1. 廃棄物の分類

「廃棄物」とは、一言で言えば「汚物または不要物」ということです。占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)を言います。逆に価値のあるもの、通常の社会生活で売買の対象になるものを「有価物」と言います。

 

 

2. 産業廃棄物と一般廃棄物の区分

「廃棄物」は更に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物として、それに該当しないものを一般廃棄物としております。

事業活動とは、製造業や建設業に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業主の事業規模が小さい者から排出される場合や、極めて微量な場合であっても、該当するものは産業廃棄物になります。つまり、「事業活動を伴わない産業廃棄物はない」ということになります。

 

一般廃棄物の区分

「一般廃棄物」はその症状により、ごみ、粗大ごみ、ふん尿(し尿、浄化槽汚泥を含む)

に区分され、また法的に定められた言葉ではありませんが、排出者により「生活系一般廃棄物

(家庭生活から出た廃棄物)」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。

 

産業廃棄物の区分

事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油などはどのような

業種から出されても産業廃棄物となりますが、紙くず、木くず、繊維くずや動物の死体などは

特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物になりません。例えば紙くずは製紙会社などの

紙製品製造業から排出されたものは産業廃棄物ですが、商店などから排出されるものは

一般廃棄物になります。これを産業廃棄物の指定業種と呼びます。

つまり事業活動から出ても産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となり、

これを「事業系一般廃棄物」と呼びます。ここでの考え方は、環境汚染上の問題が少なく、

一般的に見て市町村でも対処可能な廃棄物となります。

 

3. 特別管理産業廃棄物とは

「産業廃棄物」および「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれがある性状を有するものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分し、特別な規制を行い、処理方法等が別に定められています。逆に言えば廃棄物でないものは特別管理(特管)物にもならないわけです。また事業活動が伴わない「特別管理産業廃棄物」もないということになります。

では、廃棄物の中で扱いに気をつけなければならないものは、全て特管物かと言えば、そういうわけではありません。通常の社会活動や事業活動で「相応に発生するだろうと想定される廃棄物」のみ指定されております。

特別管理産業廃棄物は排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、業の許可も区別されています。また特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。