以前、飲食店許可申請について投稿しましたが、今振り返るとかなり大雑把だったので改めて解説します。

 

飲食店を開業したい場合、飲食店の「営業許可」を取る必要があります。

無許可営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金ですので注意しましょう。

また、営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。飲食店の種類によっても取得する許可が違うので、確認しましょう。

検査に合格するための条件は以下の2つです。

 

1.食品衛生責任者の設置

飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこなう者とされています。また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。

食品衛生責任者になることができる方は、以下の資格の保持者です。

  • 調理師
  • 製菓衛生士
  • 栄養士
  • 船舶料理士
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満た

上記の資格を持っていなくても「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができます。また、講習会は定員があるので、各都道府県の食品衛生協会のホームページで確認し、開業に間に合うように準備しましょう。

 

2.営業許可証の取得

営業許可証を取得するには、管轄の保健所に申請をおこない、検査に合格する必要があります。詳しい流れは後ほど説明します。

 

②飲食店の種類で必要な営業許可が異なる

飲食店の営業許可には種類があり、業務形態や提供する料理の内容によって必要な異なります。開業したいお店がどの業態になるのか、確認してから申請しましょう。

 

「飲食店営業」
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。

 

「喫茶店営業」 
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。

喫茶店営業許可証は飲食店営業許可に比べてできることが限られています。すでに製造されたものをそのまま提供するだけになるので、喫茶店を開業する方も「飲食店営業許可」を取得することが多いです。

また、深夜0時〜6時にお酒をメインに営業する場合は「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。

開店予定日の10日前に警察署への届出をすることになるので、その前に保健所への飲食店営業許可を取得しておく必要があります。