里道や水路など、道路法や河川法が適用されない法定外公共物や、

道路の改良工事や水路の付け替え工事などで道路や水路としての

機能を失った土地は、隣接する土地所有者等に売払いすることができます。
※用途廃止から売払いまでにかかる一連の費用

(境界確定、測量、売買契約、登記にかかる費用など)は申請者の負担となります。

 

その払い下げを受けて私的に利用するには、 「公共物用途廃止・普通財産払下申請」

を行う必要があります。

現況がまったく公共の用に供していなくても、市町村等の公有地である場合には、

勝手に建物や私道を作ることはできません。 

申請には以下の手順と書類が必要となります。
 

1.事前協議

市町村等に事前協議をする必要があります。また、地元の水利組合や

利害関係者等との同意を必要とする場合があります。
 なお、地籍調査などで境界が確定している場合と境界が

確定していない場合で手続きは異なります。
 
1-1境界が確定している場合・・・地籍調査を経て、境界が確定している場合は、

まず地籍調査担当部署により、「図根点座標値」「筆界点座標値」

「地積測量図」を取り寄せることが可能になります。
 
1-2境界が確定していない場合・・・まず、境界と面積を確定せねばなりません。

その場合、土地家屋調査士の先生にお願いし、申請者・隣接土地所有者と里道等を

管理する市町村等との立ち合いの元境界確認の設定をし、、

登記書類(地積測量図、土地所在図、不動産調査報告書、立会証明書等)

を提出します(この場合、費用は別途)。
 
2.公共物用途廃止申請書の作成・提出

申請には概ね以下の書類が必要です。

①理由書
②利害関係者等の同意書(水利組合、隣接地所有者等)
③公図の写し、位置図、実測平面図(地積測量図等)、現況写真、登記簿謄本など
④誓約書
⑤商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)あるいは住民票(申請者が個人の場合)
※事前に境界確認を行う必要があります。
※上記書類は市町村等に応じて、若干異なります。

3.払下げの申請

申請承認後、その公共物であった土地や水路等は、官の普通財産となります。

払下の申請を行い、払下げ(譲与)を受けた後、登記を行います。

登記完了後にその通知書を提出することで、一応手続きは完了します。
 

4.費用

事前協議、申請書作成、測量費用・登記(表示・所有権保存)費用に加えて、払下げ不動産の買取り費用も必要となります。
行政書士・土地家屋調査士等の報酬もまた別です。