強制執行認諾文言

金銭貸借の契約をする場合に、その契約内容を公証役場にて公正証書として作成すると、

もっとも厳格な契約手続となります。
公正証書には強制執行認諾文言という条文を入れることが出来るので(相手側の同意が必要)

この文言を付加することで、返済の滞納が発生した場合に裁判なしで借主の財産に対して

強制執行(差押)ができます。

 

公正証書にしない場合は、当事者間での金銭消費貸借契約書作成になりますが、

返済の滞納したときに対して強制的な対応をすることはできません。
強制執行を検討するには、契約書を証拠として訴訟を提起し、そこで勝訴をしてから

その債務名義をもって差押という段取りを経る必要があり手間がかかります。
 

 

公正証書作成をするべき場合
あまりに少額な金銭貸借の場合は、公正証書作成の手間や費用を考えると、

公正証書作成のメリットは少ないと言えます。
ではいくら位のお金の貸し借りなら、公正証書を作成したらいいのでしょうか?

 

一つの基準として60万円を基準に検討することがいいと考えます。
60万円という金額は、少額訴訟制度の上限金額です。

少額訴訟とは、60万円以下の債権額に対して、簡易裁判所で原則1日で判決が得られる制度です。
つまり、60万円以下の金銭貸借の場合は、当事者間の金銭消費貸借契約書が作成してあれば、

その契約書を証拠として少額訴訟を提起出来るのです。その少額訴訟の手続をすれば、

短期間で強制執行までたどり着くけます。
(簡易裁判所の窓口で手続について教えてもらうことも出来ます。)

 

これらを考慮すれば、60万円以下の金銭貸借は当事者間の契約書を作成することで

対処するのが現実的と言えるでしょう。
但し、金銭消費貸借契約書を作成するには、個々の事情を正確に反映させた上で、

返済期限の到来時期や期限の利益喪失に関する法的効果のある文言を付加しておく必要があります。
これらの点が漏れた契約書では、相手方に言い逃れの機会を与えてしまいます。

法的効果のある文言を適切に付加し、返済義務を明確にする契約書を作成したいとお考えでしたら

行政書士など法律の専門家に依頼することをおすすめします。