人こんにちは!日本橋で外国雇用のお手伝いをしている行政書士の加治屋です😊今日はかなり急ぎの情報をお届けします。外食業で外国人スタッフの採用を考えている方、必読です!

 

✨ まず結論から特定技能「外食業」の新規受入れが、2026年4月13日から事実上ストップします。出入国在留管理庁が3月27日に発表したばかりのホットな情報です🔥

 

なんでストップするの?

 特定技能には分野ごとに「受入れ上限」が決まっています。外食業の上限は 5万人 なんですが…なんと2月末時点でもう 約4万6千人 に達しているんです!このペースだと 5月頃には上限オーバー が確実という状況。なので政府が「もうこれ以上は受け入れられません」と判断し、4月13日から新規申請を止める という措置をとることになりました。特定技能制度が始まって以来、上限に達したのは外食業が初めてのこと。それだけ飲食業界の人手不足が深刻だということでもありますよね😔

 

具体的に何が変わるの? 

ざっくりまとめるとこんな感じです👇 

🔴 4月13日以降、新規はNG

海外から呼び寄せるための「認定証明書交付申請」→ 不交付国内で在留資格を変更する申請 → 原則不許可 

🟢 引き続きOKなこと

すでに外食業の特定技能で働いている方の 在留期間更新 → 通常どおり転職など、すでに特定技能で在留している方の変更申請 → 通常どおり

 

例外もあります 

以下に当てはまる方は、4月13日以降でも審査してもらえる可能性があります。 

① 技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」を修了した方 

② すでに「特定活動(特定技能1号移行準備)」の許可を持っている方該当しそうな採用候補者がいる場合は、早めに専門家に確認してみてください!

 

採用を考えていた方へ 

「うちもそろそろ特定技能で採用しようかな〜」と思っていた飲食店の方…残り時間は約2週間しかありません!4月12日(日)までに申請が受理されれば、まだ審査してもらえる可能性があります。今すぐ動けるかどうか、ぜひ一度ご相談ください🙏

現在雇用中の方はご安心を

すでに特定技能で働いているスタッフさんへの影響はありません。在留期間の更新は今まで通りできますので、ご安心ください😊

 

 

 行政書士 加治屋事務所 

📍 東京都中央区日本橋 

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