「ストーカー規制法」でも「名誉毀損」でも当てはまらないのが「集団ストーカー」の活動だ | 日本の問題点   裁判員制度は狙われている

「ストーカー規制法」でも「名誉毀損」でも当てはまらないのが「集団ストーカー」の活動だ

◼️ 「忖度政治」のあり方

 

こんにちは。

世界中で新型コロナウィルスが蔓延しています。

特に、欧州がひどいようですね。。。。

WHOでは、欧州が世界の流行の中心地になったと位置付けました。。

シェンゲン協定に関わらず、デングマーク、ポーランドも外国人の入国を原則禁止。

貨物などの対象外はある桃ののドイツも国境を封鎖。。。

一定の効果はあるのだと思われますが、しばらくは様子をみるしかない

というのが本音です。。。

 

また、経済に大きな影響が出始めています。

乱高下を繰り返したアメリカでは株価の動向から

政策金利を1.0%引き下げて年0~0.25%にする

と決定しました。

今月2度目の引き下げです。

 

さらに、日本の株価も問題があるようです。。。。

下落・・・

安倍首相は、「あらゆる・・」政策を駆使して株価を上げようとする

のでしょうが普段から株価を操作していたのですから、

コントロールは難しいはず。。。。のりしろもない・・・

 

 

安倍首相が、「今回の危機的状況は、安倍首相自身がメインででやっています。。。

と、自分のリーダーシップで「やっている感」を出したいのしょうが、

どうなりますことやら・・・・

「形」だけでは国民は動きません。。。。

 

さて、本日は、株価の動きに注目しています。

 

今回も、話はまったく変わって、「集団ストーカー」のことです。

 

◼️ 前回で説明したことと今後のブログで取り上げるテーマ

 

前回のブログでは、なぜ、筆者が、この「圧力団体」を告発しようとしているのか

について書きました。

 

表向きはまともそうに見えますが「裏」の活動実態は違う。。。。

組織的人権犯罪団体・・・

 

「圧力団体」を批判するものは当然。。。

「圧力団体」にとって不都合な人物がいれば、組織を挙げて

社会から排除しようと活動を始める。。。。

 

・ターゲットを監視し

・接触先を調べ上げる。。。

・尾行

・見かけたら現在一をTwitter等で連絡

・追跡し続ける。。。

・そうして接触先を掴み、圧力をかける。。。。

・ターゲットの周囲には、組織を使い事実無根の嘘をひろめ

・接触した人物には嘘の話を吹き込んで信用を破壊する

嘘で塗り固めたはなしでターゲットを孤立化されたところで

さらに、その周囲に事実無根の嘘をばら撒き

「圧力団体」批判の効果を無くそうとする

 

「圧力団体」は組織を使い、「ストーキング」活動を展開する。。。

その上で、計画的に事実無根の「嘘」をばらまく。。。

つまり組織的決定に基づく「名誉毀損」を行う・・・犯罪者集団・・・

 

これが、「圧力団体」の実態・・・

みなさんが知らないだけで、人権にとってこれほど危険な団体はない。。。

取り締まる法律を作る必要がある。

 

これが前回のブログで言いたかったことです。。。

 

これからしばらくの間は、「今の法律で十分なのか・・・」

検討したいとおもいます。

 

 

現状関係があると思われる法律は

・ストーカー規制法

・名誉毀損

・信用毀損

です。

 

信用毀損は仕事上での信用を毀損されたことがポイントになります。

ここで考えるのは、「ストーカー規制法」と「名誉毀損」

この二つの法律があれば、「圧力団体」の行動が取り締まれるのか

検討したいとおもいます。

 

 

◼️「名誉毀損」で取り締まることが出来るのか

 

「事実無根のうそ」のばら撒きを取り締まるには「名誉毀損」があるではないか。。。

という方もいるとおもいます。

はっきり申し上げて

 

「それでは足りない。。。」

 

従来、よく言われていたが「集団ストーカー」です。

 

「圧力団体」は組織を挙げてターゲットに付き纏い、尾行をし、

行動や立ち寄り先を監視をし、そのの場所や個人を特定したのち

「圧力」をかけていく。。。事実と無根の嘘をばらまく。。。

 

「組織を挙げて」名誉毀損を行う・・・

だから「集団ストーカー」と言っていました。

 

しかし、いろいろ調べてみますと、

「ストーカー行為」を「名誉毀損」でないと取り締まれない

ようになっています。。。

 

「筋違いではないか・・・・」そう思うのです。

 

もともと、「圧力団体」にとって不都合な人物。。。。ターゲット

の社会的排除を目的として行われている「裏」の活動なのですから

たんなる名誉毀損のはずがないのです。。。。

いくつかの犯罪の上になりたつ「名誉毀損」。。。。

  ※ 具体的な手法は、今後、説明します・・・・

 

少し考えれば簡単にわかること・・・考えてみてください・・

 

 

・「圧力団体」組織上層部が、組織構成員にしいを出す。。。

・その上層部の「指令」なるものを受け、その地域の「圧力団体 構成員」が

 一斉に動き始める。。。。

・事実無根の「うそ」をばら撒き 刑事罰である「名誉毀損」を

 行うために動きまわる。。。

 

ストーカー行為を繰り返した上で犯罪者集団が行う「名誉毀損」

個人が、「個人的」に行う「名誉毀損」とは訳が違う。。。

 

「組織犯罪」なのです。

 

◼️ 付き纏い、尾行ならば「ストーカー規制法」か

 

「名誉毀損」でないとすると。。。「ストーカー規制法」で

取り締まれるのではないか。。。

と思われる方もいると思います。

 

付き纏いや尾行ならば「ストーカー規制法」で取り締まれるはずだろう

 

という方もいるはず・・・

 

確かに・・・・「ストーカー規制法」があるにはあります。。。

 

規制法の第三条 には

「ストーカー行為をして不安を覚えさせてはならないこと」

も定められています。

 

   何人も、ついまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏

   若しくは名誉が侵害され、または行動の自由が著しく害される不安を

   覚えせてはならない。

 

「圧力団体」が行う「裏活動」にはぴったりに思えます。。。

ストーカー規制法が使えそうだと思うのですが使えない。。。

 

条文として書いてはあるのですが、

この法律で取り締まるとはできないのです・・・

「圧力団体」の行動は取締りの対象外とされています。。。。

 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」によりますと・・・

( 第二条 )

「ストーカー規制法」では、特定のものに対する恋愛感情その他の

好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を

充足する目的で。。。。

 

という大前提が設けられています。。。

 

これでは、「圧力団体」の活動のように、

  「自分たちにとって不都合な人物を社会的に排除する目的で

   事実無根の嘘をばらまく・・・」

という活動を取り締まることはできません。

 

取締りの対象を「恋愛感情、好意の感情。。。」と限定しているから。。。

「組織的なストーキング」が外されているのです。。。

 

冗長なようですが、条文の一部を抜粋しておきます。

 

ストーカー規制法では、

 

第二条(定義) 

 一項

  1. 

    つきまとい、待ち伏せし、道路に立ち塞ふさがり、住所、勤務先、学校

    その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において

    見張りをし、住居等に押し掛け、または住居等の付近を見だりにうろつくこと。

      2.

        その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、

    またはその知りうる状態に置くこと。

   ・・・・・

   ・・・・・

  7.

         その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。

 

さらに、

直接、対面で相手を脅したり名誉毀損する行為を取り締まるの対象として

いるように見えます。

 

「圧力団体」のように、「本人にはいうな!!」と、本人には分からないように

うそをばら撒いていくものは対象外のようにも見えます。   

 

「圧力団体」が、組織を挙げて

・つきまとい、待ち伏せをし、

・住居、勤務先、学校、その他の通常所在する場所の付近において

 見張り、監視をして

・うその話をばら撒き続けた

としても

 

それらの活動は「ストーカー規制法」では対象外。。。。

「恋愛感情がでた怨恨の情によものではないからです。。。。」

 

 

さて、もう少し詳しく考えてみます。。。。

法律的な網を被せないと「圧力団体」の人権犯罪は抑え込めないと

思います。。。。ストーカー規制法がどうしてほねぬきになったのか。。。

興味があるところです。

 

では、次回のブログでお目にかかりましょう。