最高裁第二小法廷
バルコニーの手すりの瑕疵でも不法行為責任を認める。
最高裁判所第二小法廷は、
「例えば、バルコニーの手すりの瑕疵であっても、
これにより居住者等が通常の使用をしてる祭に転落するという、
生命または身体を危険にさらすようなものもありえるのであり、
そのような瑕疵があればその建物には
基本的な安全性を損なう瑕疵がある」との判断を示した。
いろいろな責任が設計者また施工者に課せられてきてます。
説明義務を含め「きちんとした仕事」をしなくては。
朝
事務所にて。
スタッフとの打ち合わせ。
新築住宅の基本設計。
日曜日(14日)にクライアントとの打ち合わせ内容を
基本設計に盛り込む作業等。
昼
事務所にて。
改修工事の図面等。
土曜日(13日)のクライアントとの打ち合わせ内容の
確認および図面訂正。
来訪者二人。
来訪者が多くても困りますが、少なくても困ります。
いろんな意味で。