最高裁第二小法廷 | 前田等建築設計事務所・日記

最高裁第二小法廷

バルコニーの手すりの瑕疵でも不法行為責任を認める。


最高裁判所第二小法廷は、

「例えば、バルコニーの手すりの瑕疵であっても、

これにより居住者等が通常の使用をしてる祭に転落するという、

生命または身体を危険にさらすようなものもありえるのであり、

そのような瑕疵があればその建物には

基本的な安全性を損なう瑕疵がある」との判断を示した。



いろいろな責任が設計者また施工者に課せられてきてます。

説明義務を含め「きちんとした仕事」をしなくては。







      事務所にて。

       スタッフとの打ち合わせ。



       新築住宅の基本設計。

        日曜日(14日)にクライアントとの打ち合わせ内容を

        基本設計に盛り込む作業等。




      事務所にて。   

       改修工事の図面等。

        土曜日(13日)のクライアントとの打ち合わせ内容の

        確認および図面訂正。






来訪者二人。

来訪者が多くても困りますが、少なくても困ります。

いろんな意味で。