こんばんは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)
前回のブログで、スクールロイヤーが学校や教育委員会の代理人として保護者等の対応を行うことができるということについて、批判的な見解を書きました。
よく考えてみたら、従前日弁連は「あくまでも学校側からの依頼により内部的に助言・指導を行うものであって,学校側の代理人となって対外的な活動を行うものではない」(「スクールロイヤー」の整備を求める意見書2018年(平成30年)1月18日)としていたので、この意見に基づいた文献や書籍が多々あったはずですし、当時のスクールロイヤーはこの見解を前提に活動を行っていたはずです。
文献・書籍や当時からいたスクールロイヤー達は、日弁連の対応の変化について、どのように説明しているのですかね?
きちんと意見出しているのは神内聡弁護士くらいで、他の弁護士は表だっては何も言ってないのですかね?
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