こんにちは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)。

 

2024年3月に学校事故対応に関する指針が改訂されました。

 

このことは、どこかで耳にしたことがある方も多いでしょう。

 

学校事故対応に関する指針は、小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校を対象としています。

 

それでは、いわゆる未就学児の幼稚園等における事故についてはどうなるのか。

 

これについても、ガイドラインが出されています。

 

教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline/

 

【施設・事業者向け】【自治体向け】【発生時対応】

 

と、各々出されているのですが、ここでは【発生時対応】について紹介したいと思います。

 

このガイドラインは、死亡や重篤な事故への対応が念頭に置かれていますが、ここでは主に、事故に遭った保護者の観点から、このガイドラインを見ていきたいと思います。

 

まず、事故発生直後の対応として、施設・事業者は、保護者に事故の発生について連絡し、現在分かっている事実を説明することになります。

 

また、施設・事業者は、保護者に対応するに際して、保護者の心理を踏まえた対応に留意することとされています。特に死亡事故等の重大事故については、事故に遭った子どもの保護者の意向を丁寧に確認しながら対応をすることとされています。

 

具体的には、事故の発生状況等について的確な報告及び必要な情報提供を行い、保護者の意向を丁寧に確認しながら誠意をもって対応したり、事故の発生状況、医療機関の診察・検査結果、今後の受診等について報告する際は、

 

「電話で報告する場合、電話の前に伝える内容を整理等し、事故の概要を的確に伝える。なお、電話の内容は記録する。

 

「子どもの事故の概況(事故発生の経緯、事故発生時の様子、受診結果等)については、具体的、かつ、客観的に説明するように心がける」

 

「保護者からの質問には、状況を踏まえ、確認できた内容の範囲内において説明する。不明な点や確認中の点については、その旨を伝える」

 

といった点に留意して、的確に報告し、誠意をもって対応することとされています。

 

興味深いのは、「Ai(Autopsy imaging:死亡時画像診断)」の保護者への紹介についてです。

 

「死因不明のまま、結果として死亡となった場合は、死因解明のためAiの活用が考えられる。保護者がAiを活用するためには、Aiを導入している医療機関等に相談することになる。このため、施設・事業者や保護者に対し、死亡事故が起こった場合のAiの活用や管内のAi導入の医療機関等について周知する。詳しくは、一般財団法人Ai情報センター(URLhttp://autopsyimaging.com/)を相談先として紹介する」

 

ちょっと長くなりそうなので、次回に続きます。

 

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