こんにちは、たかし弁護士(和泉貴士)です。

本年もよろしくお願い致します。

 

 

最近、あまり考えたことの無い論点について、質問を受けたので調べてみました。

 

 

2022年の民法改正により成人年齢は18歳となりましたが、年齢的に成人に達している学生について、いじめ防止対策推進法(いじめ防止法)の適用はあるのでしょうか。

 

 

いじめ防止法上、「児童」の定義は以下のように定められています。

第2条(一部抜粋)

2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

 

 

「児童」の定義に年齢は記載されておらず、小学校から高校までの学校に在籍する生徒が「児童」であると定義されています。

したがって、成人に達していたとしても、中学校や高校に在籍している限りいじめ防止法の適用が認められます。留年等により成人年齢に達していても高校に在籍している限りはいじめ防止法の適用はありますが、逆に飛び入学などで未成年で大学に在籍している場合には、いじめ防止法の適用がないという結論になります。


 

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