こんにちは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)

 

毎日暑い日が続きます。このような気候が続くときは熱中症に注意しなければなりません。

 

熱中症に関して、以下のような痛ましい記事を見かけました。

 

山形 熱中症疑いで中学生死亡 部活前に「暑さ指数」測定せず
山形 熱中症疑いで中学生死亡 部活前に「暑さ指数」測定せず | NHK | 熱中症

 

記事によりますと、

 

部活動を終えて帰宅途中だった女子中学生が、熱中症とみられる症状で、歩道で倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが、その後亡くなったということのようです。

 

この件、重要になってくると思われるのが、部活中に熱中症になったのか、帰宅中に熱中症になったのかです。

 

スポーツ振興センターの災害共済給付について違いが出てきます。

 

帰宅中に熱中症にかかったとなると、下校中の事故となりますので、部活中にかかった場合と比較して、死亡見舞金の金額が半額になります。

 

また、学校側の責任=損害賠償請求についても違いが出てきそうです。

 

帰宅中より部活中に熱中症になった場合の方が、学校側の責任が認められやすいでしょう。

 

市教委は部活動が終わった際、女子中学生に体調不良などの様子はなかったといっているようですが、学校は市のガイドラインで定められている「暑さ指数」の測定を行っていなかったようです。

 

市長が会見で、市として教育委員会と連携しながら注意喚起を含めた熱中症への対策を検討するとの考えを示したようですが、まずはなぜ今回のような事故が起こったのか調査・検証する必要があり、それを踏まえた対策を考えなければ駄目でしょう。

 

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