こんばんわ、きよし弁護士です(弁護士細川潔、東京弁護士会、登録番号37962)。

 

 

学校事故に関して、以下の記事を見かけました。

 

 

学校の管理下で発生した死亡事故の検証のあり方などを議論する有識者会議を発足するという報道です。

 

この中で、「学校事故対応に関する指針」の改定についても言及されていました。

 

「学校事故対応に関する指針」は、学校における事故の発生を未然に防ぐとともに、学校の管理下で発生した事故に対し、学校及び学校の設置者が適切な対応を図るために策定されたものです。

 

 

有識者会議では、死亡事故の調査方法や国への報告の在り方などについて議論されるようです。

 

現在の調査については、

 

3 調査の実施

3-1 調査の目的及び目標

(1)調査の目的

(2)調査の目標

3-2 学校による基本調査の実施

(1)調査対象

(2)調査の実施主体

(3)基本調査の実施

(4)情報の整理・報告 (5)基本調査における被害児童生徒等の保護者との関わり

3-3 詳細調査への移行の判断 (1)詳細調査への移行の判断 (2)詳細調査に移行すべき事案の考え方

3-4 詳細調査の実施

(1)調査の実施主体

(2)調査委員会の設置

(3)詳細調査の計画・実施 (4)被害児童生徒等の保護者からの聴き取りにおける留意事項 (5)事故に至る過程や原因の調査(分析評価)と再発防止・学校事故予防への提言 (6)報告書の取りまとめ

 

のようなことが定められていますが、どの点が議論され、また改定されていくのか、興味深いところです。

 

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