東京・清瀬の新田行政書士事務所です。

ブログへのご訪問ありがとうございます。

今日から3月、春本番ですか。

我が家もひな人形飾っています。

 

建設業許可を持っている場合

事業年度終了後、4ケ月以内に

許可権者に決算変更届(決算報告)

を提出する必要があります。

 

10月末に事業年度終了になる

会社は2月が提出期限になります。

 

昨日、2月提出期限の最後の会社の

決算変更届を提出してまいりました。

 

スケジュールからして昨日提出が

やっとでしたので良かったのですが

昨日は2月29日・・

 

うるう年でなければ期限内は

難しかったかもしれません。

たまたまでしたけど・・

 

3月は年度末ということで

いろいろありそうですが

粛々と今月も過ごしていこうと

思っております。

今月もよろしくお願いいたします。

 

新田行政書士事務所は

相続手続、遺言書の作成、終活準備や

建設業許可取得、更新、経審等の

お手伝いをいたします。

☎042-455-2796

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