東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
今日から3月、春本番ですか。
我が家もひな人形飾っています。
建設業許可を持っている場合
事業年度終了後、4ケ月以内に
許可権者に決算変更届(決算報告)
を提出する必要があります。
10月末に事業年度終了になる
会社は2月が提出期限になります。
昨日、2月提出期限の最後の会社の
決算変更届を提出してまいりました。
スケジュールからして昨日提出が
やっとでしたので良かったのですが
昨日は2月29日・・
うるう年でなければ期限内は
難しかったかもしれません。
たまたまでしたけど・・
3月は年度末ということで
いろいろありそうですが
粛々と今月も過ごしていこうと
思っております。
今月もよろしくお願いいたします。
新田行政書士事務所は
相続手続、遺言書の作成、終活準備や
建設業許可取得、更新、経審等の
お手伝いをいたします。
☎042-455-2796