東京都清瀬市の暮らしの法務手続サポーター

新田行政書士事務所の新田です。

まだまだ暑い日が続きそうです!

ご訪問ありがとうございます。

 

今できる終活・・

遺言書を書いてみましょう。

 

遺言の内容を決めましょう。

誰に、何を、どれくらい相続させる

誰に、何を、どれくらい遺贈する。

相続させる・・推定相続人が対象

遺贈する・・推定相続人以外が対象

 

他にも

遺言を執行してもらう人を決め・・

祭祀を主宰する人を決める等

内容が決まったら

 

便箋等と筆記具(簡単に消えないもの)、印鑑

を用意してください。

封筒もあった方が良いでしょう。

 

便箋等に遺言内容を書いていきます。

全文を自筆で書いていきます。

書き終わったら、

日付、氏名を書いて押印します。

 

封筒に入れる場合は

封筒の表に「遺言書」と書き

裏に日付、氏名を書き

遺言書と同じ印鑑で封緘しましょう。

 

自筆証書遺言は自分で

保管しなければいけませんので

保管に適した場所にしまいましょう。

場合によっては、相続にの誰かに

保管場所を伝えておくのも

良いかもしれません。

遺言書はいつ書いた方がいい?

書こうと思ったときです。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可、法人設立

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