社内の飲み会に参加し酔って転落死 労災認めず | 有閑マダムとキャリア猫

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社内の飲み会に参加し酔って転落死 労災認めず
 社内で開かれた飲み会に参加した会社員男性が、帰宅途中に地下鉄の階段から転落死したのは労災にあたるとして、男性の妻が労災認定を求めた訴訟で..........≪続きを読む≫


お気の毒な事件です。


第一審東京地裁では労災と認められたということだから

「労災」か否かは解釈によって異なるギリギリのところにあるのかも。


「飲み会」って行きたくなくても行かざるを得ないような

そんな半強制的なものもあるから

奥様が「労災」を主張する気持ちもわからないではないなあ。