今更という感ではあるが、年金機構のサイト(*1)によると
 (1)被保険者総数51名以上
 (2)週の所定労働時間が20時間以上であること
 (3)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
 (4)学生でないこと
 などとなっているが、
 このうち(2)の「20時間以上」の判定は、2ヶ月連続で20時間以上かつこれが継続すること、だそうである。

 社会保険あいち 2025年7月号7ページに、
「就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者でも、実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合」
 とある。
 2ヶ月連続が必要なことについては、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和7年度」(*2)の9ページにも「雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること」と記載されている。

 なお、短時間労働者と似た用語に「短時間就労者」というものがある。
先のガイドブック8ページには、「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者」とある。

 短時間労働者と短時間就労者 とでは標準報酬月額の算定方法が異なっているし、この他現場ではガイドブックだけでは対応できない場合が多々あるが、これ以上は割愛する。

先日岡崎の江戸屋で昼食。
 駐車場がいつも満員なので寄れなかったが、この日は運良く入れた。
 トヨタの豊田章男氏のご贔屓の店のようだ。店内に写真がかかっていた。
 値段以上の味わい、だからこんなに流行っているのだろう。

*1 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
*2 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf