浦野先生の分析によると、
06年の税制改正で義務づけられた
法人の事業概況書の提出は、税法違反の規定だという。
理由は、法人税法74条(確定申告)の規定にある。
この②項には、確定申告書に加えてB/S、P/L、その他の財務省令で定める書類の添付を義務づける。
『その他の書類』とは、『その他書類』と違って、
あくまでBS、PLに準ずる、言い換えれば関係する書類ということになる。
”の”の字が、大変重要なわけだ。
BS、PLに準ずる書類とは、言わずと知れた勘定科目内訳明細書、株主資本等変動計算書などである。
ここに課税資料の収集に過ぎない概況書を入れたのは、課税庁の勇み足、
法律違反を侵してまでも概況書を集めたいという
課税庁のどす黒い意図が見えるという分析だ。
気がつかなかった。
みなさんは、気がつきましたか?
規則に義務を盛り込むのは、法律の個別具体的な委任が必要であるし、
この点においても法的に無効だと浦野先生は、喝破する。
かっぱもびっくり?
出典・全国商工新聞第2745号。