事業概況書の提出義務化は、違法! | 北野先生の理論を”こっそり”広める

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北野弘久先生にこころから感謝します!

浦野先生の分析によると、



06年の税制改正で義務づけられた



法人の事業概況書の提出は、税法違反の規定だという。



理由は、法人税法74条(確定申告)の規定にある。



この②項には、確定申告書に加えてB/S、P/L、その他の財務省令で定める書類の添付を義務づける。



『その他の書類』とは、『その他書類』と違って、



あくまでBS、PLに準ずる、言い換えれば関係する書類ということになる。



”の”の字が、大変重要なわけだ。



BS、PLに準ずる書類とは、言わずと知れた勘定科目内訳明細書、株主資本等変動計算書などである。



ここに課税資料の収集に過ぎない概況書を入れたのは、課税庁の勇み足、



法律違反を侵してまでも概況書を集めたいという



課税庁のどす黒い意図が見えるという分析だ。





気がつかなかった。





みなさんは、気がつきましたか?



規則に義務を盛り込むのは、法律の個別具体的な委任が必要であるし、



この点においても法的に無効だと浦野先生は、喝破する。



かっぱもびっくり?



出典・全国商工新聞第2745号。