結局、・・・。 | 北野先生の理論を”こっそり”広める

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北野弘久先生にこころから感謝します!

決まったんですね。


実質一人会社 のオーナー社長 報酬につき、給与所得控除相当分を、法人段階で損金不算入とする。


実質一人会社 とは同族関係者で株式の90%以上保有し、常務に従事する役員の過半を占める会社 を言います。


適用除外は:①所得(課税所得とオーナー社長 報酬の合計額)が800万円以下の場合、②所得3000万円以下で、社長 報酬の占める比率が1/2以下の場合


個人事業者が法人形 態をとれば、オーナー社長 報酬につき、法人段階で損金算入、個人段階で給与所得控除が利用可能(「経費の二重控除」)というのを防ぐ目的です。


会社法 で最低資本金 要件等が撤廃、節税 目的の法人成りが容易化になったことへの対処と見られます。


以上の記事は、天野隆さんのブログ から引用いたしました。


もちろん、自民税調の段階ですが、・・・。