小沢氏の秘書らの有罪判決が出た。

 正直、僕は唖然とした。担当弁護士らも「絶対勝てる」と思っていたようだし、僕自身そう思っていたからだ。


 今回は、簡単にポイントを指摘しておきたいと思う。



【はじめに:僕は小沢一郎がキライだ】


 今回、小沢氏もそのグループも「不当判決だ!」と叫んでいる。

 そして僕も、そう思うわけだが・・・


 いっつも誤解されるのだが、僕は政治家・小沢一郎が大嫌いだし、いなくなってくれればいい、と本気で願っている。小沢グループも同様にキライである。


 そして、彼らは間違いなく、汚い金を得ている事を、一切疑っていない。


 ・・・にも関わらず、今回の裁判は、僕は「無罪であるべきだ」と考える。

 これを、どう例えればいいだろう?


 こんな例えでどうだろうか。

 アナタが大ッキライな政治家がいたとする。そんな彼に、腐ったタマゴをぶつけるのは、正しい行為だろうか?

 僕としては、例えどんなに憎い政敵でも、タマゴをぶつけるのは間違っていると考える。そういう事でいいだろうか(・ω・)?



【供述は採用されなかったのに】


 今回、「無罪は間違いない」とまで言われた理由は、


「自白調書が、違法な取り調べと認定されて、ほとんど証拠とならなかったため」


 であった。

 これは逆に言えば、「自白が無ければ、そもそも有罪にできない事件」だったと、少なくとも世間は認識していたと言える。



【「状況証拠」で有罪】


 ところが、自白とは関係なく、裁判所は「ワイロがあった、悪意ある操作があった」と認めた。

 なぜだろうか?

 それは「その他の証拠」による。


 具体的には、「金額の記載の不自然さの、合理的な説明が無かったこと」と、「ワイロを贈った、という建設会社の証言」による。

 この2つを勘案して、裁判所は「ワイロがあったに違いない」と判断したわけだ。



【疑わしきは被告の利益、のはずが】


 さて、前者から考えよう。

「説明がつかない事を説明しない事」は、別に罪でもなんでもない。

 しかし、検察が言うように「ワイロのために操作したに違いない」という言い分は、「単なる推測」でしかない。

 そうである、それ以外にありえない、という着実な証拠はないし、理論も存在しない。

 しかし裁判所は、そうだと判断した。


 そして、「ワイロを贈った」という証言と、「受け取ってない」という証言があった場合、通常、証拠がハッキリしない限り、被告の言い分を否定する事にはならない。


 痴漢の冤罪を例に取ればわかるだろう。

「この人、触りました!」「いや、触ってない!」

 これで、「触りました」の意見を採用するから、簡単に冤罪が生まれてしまう。

 しかし、裁判所は「受け取った」と認めてしまったのだ(´・ω・`)



【民事と刑事では違うのに】


 これが民事裁判であり、「どちらかに軍配をあげなきゃならない」のだとしたら、まぁ、状況証拠から被告が負けたとしても、おかしくはない。

 しかし、「疑わしきは罰せず」の刑事事件としては、あまりに強引な印象を受ける(-ω-)

 実際、弁護士や検事の中にも、危惧を述べている記事はいくつか見られた。



【検察改革と合わせて】


 おりしも検察の不祥事が相次いでいる時期だ。

 自白調書に偏重した刑事裁判を見直せ、という声も高まっている。


 そういう中、「調書主義を見直した(採用しなかった)」というやり方は、時節にあった判断だったと言えよう。

 調書万能主義でなく、証拠や証言から判決を導く・・・

 しかし、その導き方が、「刑事裁判としてはあまりに強引だったのでは」というのが、今回の問題と言えるのではないか( ´_ゝ`)



【さて、どうするか】


 んまー、出ちゃった判決はしょうがない(´Д`)

 後はこれが今後、政治にどういう影響を及ぼすのかを、考えていきたいと思う(`ω´)b


 といっても、今は正直、ピンとこない。

 このまま小沢系列が衰退するのか・・・あるいは、何か決定的な「司法と政治の対立」なんかが生まれるのか・・・

 たぶん、与野党の多くの政治家が、「さて、どうしたものか?」と、対応を考えているんじゃなかろうか?

 なにせ、明日は我が身なのだから(℃_,゚ *)



ま、あと何年もかかるんだろね、最高裁までは・・・w

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