晒し上げ | くおり家日記

くおり家日記

埼玉県川口市西川口にある小さな居酒屋のブログです。
日記と言いつつ多分毎日の更新はしないと思います。

なお、M木K一郎さんとは無関係です。

変なメールが来たので晒してみます。


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重要なお知らせ

central-data-service1@docomo.ne.jp


中央情報サービス
TEL:0120-088-363
顧客担当:田崎 賢一

当社は総合コンテンツ提供サービス会社様より、料金滞納者に対しまして身辺調査の依頼を受け御連絡させて頂きました。
管理会社様によりますと、無料期間のあるコンテンツの利用登録をされた後、無料期間中に退会処理が行われておらず、現在も延滞損害金が発生し続けている状態になっているとのことです。
お忘れなのか、故意なのかは存じませんが、このまま放置されますと、発信者端末電子認証を行い、電子消費者契約法に基づき、訴訟を行う為の身辺調査(訴状を送付するための住所の調査、給与差押え手続きのための勤務先調査、代払い依頼の為ご家族の調査等)に入らせて頂くことになります。
そうなりますと、滞納料金に訴訟のための弁護士費用、身辺調査費用等が上乗せされることになります。
身辺調査、訴訟、勤務先への給与差押え手続き、ご家族への代払いの依頼等に移行する前に、滞納料金のお支払い、退会処理等、お客様にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせて頂きますので、早急に本日営業時間内までにお電話下さい。
現在は訴訟準備中となっておりますが、この通知を最終通告とし、放置されますと、近日中に身辺調査後、訴訟の手続きに入ることとなってしまいますので、早期解決のためお早めに御連絡お願い致します。

問い合わせ:受付時間
平日:09:00~19:00
休業日:日、祝日

中央情報サービス
TEL:0120-088-363
担当:田崎 賢一

関連団体:社団法人日本調査業協会
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平成26年1月11日


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以上メール本文。


以下、http://www.nittyokyo.or.jp/topics/2012-11-09/000280.htm (社団法人日本調査業協会)から抜粋


【架空請求メールの見分け方】

1、まったく身に覚えのない内容メール
⇒まったく身の覚えのないメールが来たら、まず架空請求(詐欺)メールを疑って下さい。

2、調査会社から「第三者から身辺調査の依頼を受けた」などという内容のメール
⇒そもそも正当な調査会社はこのようなメールを消費者に送ることはしません。

3、宛名がないメール
⇒重要なお知らせであるにもかかわらず受取人の宛名がない。これは送信者にはメールの受取人の特定ができていないということです。不特定多数の方に同様のメールを一斉送信しているのです。

4、携帯電話からのメール
⇒正規の会社であれば、このような重要な連絡を携帯電話からのメールでお知らせすることはありません。

5、抽象的な内容のメール
⇒本文には具体的な内容が記されていない。契約が成立しているならば契約日時や金額等が具体的に示されていなければなりません。

6、最終通告という内容のメール
⇒何の前触れもなくいきなり最終通告ということはありえません。

7、「発信者端末電子名義認証」「電子消費者契約法」という言葉のあるメール
⇒架空請求(詐欺)メールにはこれら文言がよく使われます。文中にこのような言葉があったら、間違いなく架空請求(詐欺)メールです。

※「発信者端末電子名義認証」という言葉はもっともらしい言葉ですが、以前から架空請求(詐欺)業者がよく使用する言葉です。もし、その意味が「端末の固体番号から所有者を特定する」ということであれば、それは警察が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所定の手続きを経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にそのようなことはできません。もし、一般の事業者(もしくは個人)が端末の固体番号から所有者を特定するような行為を行えば、そのこと自体が犯罪となり、それを行った者は法律で罰せられます。

※「電子消費者契約法」とは、電子取引に関して、消費者と事業者との間の錯誤によるさまざまなトラブルを防止することを目的とした法律です。パソコンやインターネットなどを通じて、消費者と事業者が取引を行う場合に、消費者側のパソコンの誤操作や、契約の成立時期などに関するトラブルを防止するために、内容の確認、契約の承諾など、主に事業者側が消費者に対して事前に講じなければならない措置を定めた法律です。電子契約について、事業者側が事前に必要な措置を講じていなかった場合、その契約は成立していないとみなされます。さらには、事業者が消費者に対し、「法的措置を行う為の身辺調査」の根拠となるような条項はありません。つまり、本文中にあるような「電子消費者契約法に基づき法的措置を行う為の身辺調査に入らせて頂きます」などということはありえません。

8、「弊社は法的手続き、和解手続の代行を行っている調査会社です」という内容の言葉のあるメール
⇒弁護士法の規定により、調査会社には、法的手続き、和解手続のような法律的な業務はできません。

9、「お勤め先、第三者への満額請求となります」という言葉のあるメール
⇒保証人にでもならない限り、本人以外に個人の債務が請求されることはありません。

10、このような業者には絶対に連絡しないでください。
⇒架空請求業者の目的は金銭の詐取がその大部分ですが、個人情報の収集もその目的の一つでもあります。場合によっては、勤務先や生年月日等を聞かれることもあります。
このような業者には絶対に連絡しないで、無視してください。そして最寄りの警察署、消費者センターにお届け下さい。
当協会にお問い合わせいただければ、できるだけ不安を取り除けるように心がけて対応いたしますとともに、業者情報は警察へ通報しております。