というのは、残業代でトラブルになった時によくつかわれる言い訳です。


そして、その言い訳、実際にちゃんと中身を見てみると成立しないことが多い言い訳でもあります。


「中身をみる」と書いてある通り、


給与に残業代を含めたり、また残業代を定額で払うことができないわけではありません。


ただし、当たり前の話だけど条件があって、


1.基本給と残業代の区別が明確である。

  さらに言うと、月何時間分の残業代が該当するのか示す必要がある。


2.定額残業代の部分の金額が法定を下回っていない。


3.明記された時間以上の残業が発生した場合は、

  超えた時間分は差額として支給する。(←これ重要)



これだけの条件が必要なんですが、


さらにもう一つ重要なのが、


これを導入する場合、ほぼ間違いなく、基本給が下がるので


俗に言う労働条件の不利益変更にあたり、


社員全員の同意が必要になるという大きな関門があります。


たいてい、導入する際は従前の給与水準(当たり前ですが総額での話です。)は維持しますので、


少なくとも私が関与したケースではこれはあまり大きな関門になりませんでしたが、


これがないとすべて無効とされることもありますので、必ず同意を取ってください。



このあたりは、逆に普段どれだけ社内でのコミュニケーションがとれているかが、


また、本当に困っているときにどうやって社内を納得させるか


判断力・説明力・信頼など社長の能力が問われるいい事例でもあります。




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