また、雇用調整助成金が変更になっているようです。
しかし、この助成金の改正のスピードにはついていけないです。

今回の主な改正内容は次のとおりです。

1.助成対象となる教育訓練の範囲が広がるのとともに、会社内での訓練について、半日単位で実施される訓練の場合でも、この助成金が利用できるようになりました。

2.雇用の維持のため出向させる場合、在籍出向をさせる場合も、要件を満たせばこの助成金が利用できるようになりました。

3.助成金額がアップしました(一部まとめ)

(1) 休業・教育訓練・出向

  • 大企業 それぞれにかかる費用の3分の2

  • 中小企業 それぞれにかかる費用の5分の4


(2)(1)において解雇を行わない場合

  • 大企業 かかる費用の4分の3

  • 中小企業 かかる費用の10分の9


(3)障害のある人について

  • 大企業 かかる費用の4分の3

  • 中小企業 かかる費用の10分の9


(4)教育訓練実施に係る加算額

  • 大企業 4000円

  • 中小企業 6000円



4.その他

  • 支給対象となる休業から残業時間を相殺して支給額を決定していましたが、その扱いが廃止になりました

  • 計画届の変更について郵送、メール、ファックスでも可能になりました。

  • 一部の書類について会社で任意の申請用紙を使用することが可能になりました。



いろいろ変更がありますが、意外と残業時間があるので・・・・という声があったので、この残業時間との相殺の扱いが廃止されたことで、結構使い勝手がよくなるのではないかなと思います。


なお、これらは平成21年6月8から実施されております。

お問い合わせは北方社会保険労務士事務所まで。

問い合わせ窓口はこちらです。

http://kitakatasr.karou.jp



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今回の尼崎商工会議所・起創会は地元の経営者の波乱万丈な
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6/24 18時半より 
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