こんにちは。
練馬区石神井公園北口の北島綜合会計事務所スタッフの浅見です。
12月も下旬となり、年末ということで弊所内も何かと慌ただしい様相となってきました。私個人としては、異業種より転身した我が身の今年の軌跡を振り返って感慨に耽るとともに、年末年始の支出に備え懐具合を確認しているところです。
懐具合に関連して、趣味で行っている株式投資についても着地点・出口戦略を勘案している最中です。投資は一昨年より始めましたが、3年目にして少額ながら利益を出せるようになりました(執筆時現在)。幸か不幸か課税対象となる利益が出そうであり、こうなると悔やまれるのが1・2年目の譲渡損失について確定申告で繰り越しを行わなかったことです。
≪参考≫
『上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といい ます。)の 金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(上場株式等に係る 配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。』
(国税庁HPより一部引用)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
1・2年目は投資の世界の洗礼を十分すぎるほどに浴びましたが、「自分の投資スタイルじゃどうせ大きな利益も出ないし、繰り越しの手間(コスト)の方がかかりそう」と判断した結果、軽減できたはずの税金を納めることになります。
未来の相場を予測することは非常に難しいですが、難しいからこそ面倒がらずに繰り越しをすべきだったと反省の毎日です。
考える時間ももうあまりありませんが、含み損として抱えているものを決済して少しでも税負担を減らすか、確定した利益を減らさず今年一年の投資成績を振り返って自身の成長に悦に浸るかの選択を迫られています。
投資に関連したトピックスとして、先日、与党の「令和5年税制改正大綱」が発表されました。大綱には、一般NISA・つみたてNISAともに非課税期間の無期限化・年間投資枠の拡充等が盛り込まれています。また、現行のNISA制度では一般NISA・つみたてNISAのいずれか片方のみしか選択できませんでしたが、新制度案では併用が可能になるとのことです。
制度の充実に伴って投資の選択肢が増えることで、さらに「選択」することにエネルギーを使うことになりますが、来年の今頃もまたそのような悩ましい状況になっていることを切に願っています。
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