こんにちは。
北島綜合会計グループスタッフです。
先日、脳梗塞が発見された母の入院手続きのため帰省した折、せっかくなので(?)百名店に何度も選ばれている蕎麦屋へ行こうと試みました。 ご丁寧にも朝食抜きです。もう完璧です。
ところが。
田舎の小さな蕎麦屋はもうすっかり有名店になっており、 駐車場もいっぱいで待つスペースもなく、あきらめて市中心部まで戻り、シェアカーの駐車場にとめました。
と、そのとき。
空腹のせいか慣れない車での自分の運転のせいか、気分が悪くなり、 そのままパニック発作へと移行。
過呼吸が止められず、苦しむこと2時間半。
全く動くことができず、嘔吐が止まらず水分も取れず、パニック発作で死ぬことはないといくら自分に言い聞かせても、脱水症状で死ぬかもという思いが頭から消えず、とうとう救急車を呼んでしまいました。7年ぶり2度め。
救急隊員の方は繰り返し言ってくださいます。
「救急車の中は酸素濃度がきちんと管理されていますよ。酸素、足りていますからね、そんなに慌てて呼吸しなくても大丈夫。」
知ってる。なんならさっきまで乗ってたシェアカーの中も酸素は満ちてた。(言ってません)
そして、パニック発作とわかっているのに救急車を呼んだことを謝る私に 、「私達がきて安心していただくことも治療の一つですし、他の病気かも知れないですからね、大丈夫ですよ」と言ってくださいました。
でも2度目です。こんなことでもう迷惑をかけることのないよう、きちんと体調管理をしようと心に誓いました。
さて。
2025年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、厚生労働省は2026年5月18日、従業員50人未満の事業場へのストレスチェックを2028年4月から義務化する方針を示しました。
これまでは、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して年1回のストレスチェック実施が義務付けられており、50人未満の事業場はこれまで「努力義務」にとどまっていました。
ですがもう、ストレスチェックは大きな事業場だけのものではなくなります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001543076.pdf 
この改正を受けて、厚生労働省では2026年2月に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表いたしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf
そもそもストレスチェックとは、どういうものなのでしょうか。
ストレスチェック制度とは、一言で言えば「従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組み」です。
誤解しそうになりますが、うつ病などの「精神疾患を見つけるための検査」ではありません。
従業員が自身のストレスに気付き、セルフケアを行うとともに、会社側が職場環境の改善につなげるための一連の取組全体を指します。
【ストレスチェック制度の3ステップ】
1.検査の実施 調査票(57項目が標準)を使って年1回、全労働者にストレスの程度を確認
2.高ストレス者への面接指導 本人の申し出があった場合、医師が面接。事業者はその結果を踏まえ就業上の措置を検討
3.集団分析と職場改善 部署ごとに集計・分析し、ストレスの原因となっている職場環境の改善に取り組む(努力義務)
【50人未満の事業場が今から備えるべきこと】
2028年の完全義務化に向けて、今のうちから社内の方針を固め、
外部に委託する場合は 委託先を検討しておくなど、段階的な準備を進めることが推奨されます。
まずは実施体制の整備として、実施者(医師・保健師等)の確保が求められます。
産業医のいない事業場は地域産業保健センター(地さんぽ)の活用も選択肢となります。
https://kokoro.mhlw.go.jp/health-center/
プライバシー保護の仕組みづくりも必要です。 人事権を持つ者が個人の結果に関与しないよう、情報管理ルールを定めなければなりません。
義務化まで約2年ありますが、体制整備には時間がかかります。特に実施者の確保や外部委託先の選定は早めに動くことをお勧めします。
「何から手を付ければいいか分からない」「自社の場合の注意点は?」など、実務上の疑問や不安がございましたら、いつでも当グループまでお気軽にご相談ください。
企業の健全な経営と、従業員の皆様の健康な働き方をサポートいたします。
https://ksk-tax.com/ksk-sophia/
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おかげさまで、練馬区にて開業55周年を迎えることができました。
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