自動車保険の対物賠償「無制限」の落とし穴 | たそがれマイブログ・別館

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自動車保険で、対人・対物賠償を「無制限」に設定している人は多いと思うが、実はそこには大きな落とし穴が隠れている。
対物の損害賠償には、車両自体の損害と、車両が使えないことによる二次的な損害(例えば、通勤が出来ずに会社を休んだり、運送業務が出来ないなど)がある。
後者については賠償額に上限はなく、文字通り無制限に請求できる(交渉結果による)。
しかし前者については、れっきとした上限が存在する。それは、被害車両の「時価額」である。たとえ被害者が新しい車に買い換える事態になっても、加害者側の保険から支払われるのは被害車両の時価額までで、それを超える分は被害者が自己負担するしかない。被害車両が年式の古いものである場合、被害者が受け取れる保険金はわずか・・・なんとも理不尽なルール、それが自動車保険の世界・・・。
まだ走れるからと古い車に乗り続けていると、いつか地獄を見ることになる・・・。