「人間のこころ・③」
後の交渉事は弁護士さんに、全てお任せすることにしました。
やはり、専門は専門ですね。この組織の規約・管理規定を弁護士さ
ん に手渡していたら、電話がありました。役員会は役員、組合長を
解任 は出来ないらしい。ただ単なる役員の意見だけなんです。意見
を有効 にするには、組合員の臨時総会で議決されて有効になるそう
です。
しかも、臨時総会の招集権は組合長のみが招集の権利があると書
いて 有るらしい。私も知らなかった。
今回役員会一同が開いた解任の臨時総会は法的には無効となる
らしい です。
今後、どのように動いていくのか希望の光の様なものを感じます。
この様な、法律、自ら決めた決め事に基づかない組織の運営は
断固
民主主義国なら排除されなければならないと思います。
今後の展開に期待します。