「人間のこころ・③」 | 紀州の流れ星のブログ

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「人間のこころ・③」


後の交渉事は弁護士さんに、全てお任せすることにしました。


やはり、専門は専門ですね。この組織の規約・管理規定を弁護士さ

ん に手渡していたら、電話がありました。役員会は役員、組合長を

解任 は出来ないらしい。ただ単なる役員の意見だけなんです。意見

を有効 にするには、組合員の臨時総会で議決されて有効になるそう

です。


しかも、臨時総会の招集権は組合長のみが招集の権利があると書

て 有るらしい。私も知らなかった。


今回役員会一同が開いた解任の臨時総会は法的には無効となる

らしい です。

今後、どのように動いていくのか希望の光の様なものを感じます。


この様な、法律、自ら決めた決め事に基づかない組織の運営は

断固 民主主義国なら排除されなければならないと思います。
今後の展開に期待します。