こんばんは。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike  no  Te です。

 

前回、夫(又は妻)の年収が1,220万円超えの場合は、控除対象配偶者の取り消しについてお知らせしました。→コチラ

 

では、1,220万円のボーダーラインにいる方はどうしたらいいでしょう。

 

年税額は収入により決定されるものですから、どんなふうに納めても税金額は変わりません。

 

例えば収入1,230万円で年税額が84万円だったとしたら、

★控除対象配偶者を1月から取り消しした場合

7万円×12か月=84万円

 →年末調整のときに±0に近い状態になるよう税額表は作られています。

★控除対象配偶者を12月まで取り消さずにいた場合

6万円×12か月+12万円(年末調整時)=84万円

 →年末調整時に不足分を払います。

毎月少なく納めて年末調整のときに不足分を納めるかどうかだけなんです。

 

ここから年末調整のときに納めるのは嫌だという方だけ読んでくださいね!

 

1,220万円のボーダーラインの方は、ちょっと面倒ですが毎年扶養控除等申告書1月12月に取り寄せてください。

今年に限っては6月分の給与計算が始まる前に扶養控除等申告書を取り寄せ控除対象配偶者を取り消します。

 

1,220万円超えるか否かは12月最後の給与までわかりません。

そこで、12月扶養控除等申告書を取り寄せ控除対象配偶者を加えます。

もし、1,220万円超えなかったら、配偶者分38万円か26万円か控除があります。

12月に申告書に配偶者を加えていないと、確定申告で還付ということになります。

確定申告は面倒ですよね!

もし1,220万円を超えていても、今年に限っては6月~11月は配偶者は取り消しているので、不足分の額が半分くらいになるはずです。

 

ここから重要!

翌年1月、忘れてはならないのが申告書から控除対象配偶者を取り消すこと。

これをしないと、翌年1,220万円を超えた場合は、翌年の年末調整でたくさん不足分の税金を払うことになります。

そして12月に控除対象配偶者を加える。

 

ボーダーラインの方は、毎年12月に配偶者を加え、翌年1月に取り消すという作業を繰り返すことになります。

 

面倒!という方は、年末調整のときに不足分を支払う可能性があるということを覚えておいてください。

どちらにしても払う税金は一緒ですから( ̄▽ ̄)