おはようございます。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。

 

以前の記事を編集しなおしてお伝えしています。

 

今回は、個人年金の受け取り方についてです。

 

若い頃、保険のセールスレディに

「将来、公的年金は厳しいよ~、備えとかないと大変よ~」

と勧められ、個人年金保険に加入しました。

 

この年金、払い込み終了時に累計保険料の2倍以上の年金を10年支給されるというものです。

今思うと、いい時代の商品でしたね。

 

さてこの保険、私は「65歳から10年間確定年金として毎年年金を受け取るぞ」と思って加入しました。

 

年金で受け取るのと一時金で受け取るのでは、当然総額は年金で受け取るほうがはるかに多いからです。

金額だけで比較したら10年間年金で受け取る方が得ですよね。

 

しかし、職場で給与担当となり所得税について知ってしまった私は、年金での受け取りはしないことにしました。

私は一時金で受け取らさせていただきます。

 

なぜなら、自分でコツコツ貯めた個人年金が自分の首を絞めるかもしれないことに気付いてしまったからです。

 

一時金で受け取ると、その年は一時所得として所得税を徴収されますが、その1回きり

だけど、年金だと雑所得として毎年ほかの所得と合算されて所得税が徴収されることになります。

 

65歳になると公的年金の受給が開始されます。

公的年金と自分で貯めた個人年金が合算されるんです。

 

自分で貯めた個人年金が所得に及ぼす影響は、

・公的年金だけなら家族(子供)の扶養に入れる(被扶養者になれる)かもしれないのに、個人年金の収入により、国民健康保険へ加入しないといけない。

 (一時金は恒常的な所得にならないため、一時金のことは収入として考えなくていいんです。)

・公的年金だけなら額によっては、所得税の扶養にも入ることができ家族の所得税の軽減ができる。

 (一時金を受け取った年は所得税の扶養になれるかどうかは一時所得の額によります。)

・個人年金額によっては、確定申告をし所得税を支払わなければならない。

・当然、所得と関係している住民税も増額となる。

 

こんな影響があるなんて、保険会社は聞かないと教えてくれません。

損をしないためには、自分で調べないといけないんだなとつくづく思います。

 

これから個人年金の払い込み終了時期が来る方、

保険会社の方は、年金での受け取りを勧めますが、所得税についてよく聞いてから決めてくださいね。

一時所得と雑所得の税金のシミュレーションの作成をお願いしてもいいと思います。

健康保険のことも併せて考えてください。

家族の被扶養者になれるかどうかは大きいですよ。

 

くれぐれも、自分の貯めたお金で自分の首を絞めないように