こんにちは。
社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。
今回は、年金をもらいながら働いている方の実例です。
Aさんは、ある会社を定年退職後、私が働いているところに再就職しました。
職場では当然のように、扶養控除等申告書の提出を求めます。
そして翌年・・・
Aさんは年金を受け取っていたので、年末調整済みの源泉徴収票と公的年金の源泉徴収票を持って税務署に行きました。
還付申告のためです。
これまでAさんは、年末調整時に税金が不足しているからと追加で払った記憶はありません。
今回も当然のように、税金が返ってくるだろうと税務署に行ったところ
「不足してますよ、払ってね!」
と言われました。
Aさんは、私のところにすごい形相で
「ここの給与の処理はおかしい」
と怒鳴り込んでこられました。
そんなわけはない・・・
Aさんにいろいろと聞いて、なるほど、こういうことだったのかとわかったのは、
Aさんは、年金を受給するときに
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
の提出を求められ、提出していました。
そう、Aさんは2か所(給与と年金)に申告書を提出したため、所得税を毎月少なく納めていたんです。
でもAさんは、両方から申告書の提出を求められたから提出しただけ。
Aさんになんの落ち度もありません。
実際に私が加入していた社会保険も、年金の手続き時に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は必ず提出となっていました。
このことが判明し、Aさんには
「給与所得があるうちは、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は出さないで!」
とお伝えしました。
私の加入していた社会保険事務所へも
「給与があるのに、年金のほうの扶養親族等申告書の提出を求めるのはおかしい」
とクレームを言いましたが、このときは聞く耳持たず。
しかし、翌年から年金の手続き時の案内文に
「給与所得のある方は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は提出しないでください」
と書いてありました(笑)
年金受給者の皆さん、扶養親族(または控除)等申告書の提出は1か所のみということを覚えておいてくださいね。
