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おはようございます。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。

 

以前の記事を編集しなおしてお伝えしています。

 

今回は、アルバイト学生を控除対象扶養親族にしていた場合の思わぬ悲劇についてです。

 

これは、実際に大学生を持っていた方の実例です。

 

Aさんには、大学4年生の息子がいます。

勉強に専念してもらうため、生活費を10万円振り込んでいます。

その他、住居費、光熱水費、通信費、学費等も払っています。

 

でもこの息子君、親に黙ってパチンコ店で11月までアルバイトをしていました。

店から扶養控除等申告書の提出は求められませんでした。

翌年、息子君宛に源泉徴収票がパチンコ店から送られてきました。

結構、時給が良かったので支給額の欄には135万円と書いてあります。

 

でも息子君はこんなに稼いでいたことは親には言いません。

135万円という額がどんな影響を与えることになるかなんて知ったことじゃないんです。

 

税務署には会社から源泉徴収票が提出されます。

(申告書未提出者は50万円以上で税務署に提出)

Aさんの会社もパチンコ店も税務署へ提出します。

そして間違っていないかを調べます。

 

Aさんの源泉徴収票には扶養親族が1名、大学生の息子君が入っています。

そしてパチンコ店から提出された息子君の源泉徴収票を見て、

「おっ!この人の扶養になっている大学生は稼いでいるぞ、扶養者じゃないぞ!」

とみつけるんです。

 

税務署すごいと思います。

 

このように

大学生でも1年間のアルバイト料が103万円

(手取りではなく、いろいろと引かれる前の支給額です)

を超えると、扶養者ではなくなります

 

年末調整した翌年、会社宛に税務署から調査が届き、過去も含めて3年分、Aさんは息子君の収入について調べることになります。

調べるためには、役所で課税証明書を取らないといけません。それも3年分。

 

結果、Aさんはこの段階で初めて息子君が135万円稼いでいたことを知るんです。

 

思わぬ出費です。

 

息子君が扶養親族から外れているので、ウン万円?それよりもっと?

不足している税金を払わないといけません。

 

そして息子君は会社の家族手当(扶養手当)の対象にもなっていたので、Aさんは会社へ手当を返さないといけません。

健康保険の扶養親族からも、もしかしたら、外れる可能性はあります。

 

アルバイトをしている我が子に

「バイトをするんなら年間103万円は超えないよう、超えたら税金や健康保険に影響がある」

ことを、しっかり伝えましょう。

 

実際に悲劇にあった人を何人か見てきたので、この悲劇がなくなるよう祈っています。