おはようございます。
社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。
今日は、残業の割増率のお話しです。
私は残業って必ず割増率が発生すると思っていました。
残業=1.25の割増率
と思い込んでいたんですね。
しかし、この割増率は
1日8時間、1週間40時間を超えたときに発生するものだったんです。
これを法外残業といいます。
例えば、10時~17時までの勤務で休憩1時間(労働時間6時間)だったとします。
時給は1000円です。
この人に19時までの残業を命じました。
17時~19時までの2時間分の単価は・・・
時給の1000円です。
労働時間6時間+残業時間2時間=8時間
8時間を超えない残業なので割増率は発生しません。
この超えない時間の残業を法内残業といいます。
このことに気付かず、17時~の単価を1.25の割増しで1250円支払っていませんか?
このことを知らずに割増賃金を支払うってこと、よくあります。
特にパートさんの残業で見落としがちです。
従業員は喜びますが、事業主にとっては払わなくていい賃金。
人件費削減は、こんなところからスタートできますよ(^∇^)
