おはようございます。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike  no  Te です。

 

今日は、残業の割増率のお話しです。

 

私は残業って必ず割増率が発生すると思っていました。

残業=1.25の割増率

と思い込んでいたんですね。

 

しかし、この割増率は

1日8時間、1週間40時間を超えたときに発生するものだったんです。

これを法外残業といいます。

 

例えば、10時~17時までの勤務で休憩1時間(労働時間6時間)だったとします。

時給は1000円です。

この人に19時までの残業を命じました。

17時~19時までの2時間分の単価は・・・

時給の1000円です。

労働時間6時間+残業時間2時間=8時間

8時間を超えない残業なので割増率は発生しません。

この超えない時間の残業を法内残業といいます。

 

このことに気付かず、17時~の単価を1.25の割増しで1250円支払っていませんか?

このことを知らずに割増賃金を支払うってこと、よくあります。

特にパートさんの残業で見落としがちです。

 

従業員は喜びますが、事業主にとっては払わなくていい賃金。

人件費削減は、こんなところからスタートできますよ(^∇^)