前々から陪審制、参審制の違いが教科書によっても説明が違うので、記事にしてみました。
リンク先の最高裁判所の記事が、決定的ですので、まずはこちらをご覧ください。
最高裁判所記載の裁判員制度の概要
(http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html)
リンク先の表は分かりやすいですね。
これに説明文を踏まえて、ちょっとアレンジを加えてみました。
黄緑色の欄が、アレンジ部分なのですが、法解釈をするしない、採用国でもハッキリと差が出ていますね。
最初、何故陪審員制度は法解釈をしないのかな、と思いきや左の欄に裁判官は関与しないとあります。
確かにこれでは法解釈のしようがありませんね。多少勉強した方でも裁判の実務レベルまで来ると相当難しいと思いますので。
採用国の代表例は分かりやすいかもしれません。
英米法系と大陸法系にハッキリ分かれています。
結局、陪審員制度とも参審員制度とも異なる制度が裁判員制度のようですね。
リンク先の最高裁判所の記事が、決定的ですので、まずはこちらをご覧ください。
最高裁判所記載の裁判員制度の概要
(http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html)
リンク先の表は分かりやすいですね。
これに説明文を踏まえて、ちょっとアレンジを加えてみました。
黄緑色の欄が、アレンジ部分なのですが、法解釈をするしない、採用国でもハッキリと差が出ていますね。
最初、何故陪審員制度は法解釈をしないのかな、と思いきや左の欄に裁判官は関与しないとあります。
確かにこれでは法解釈のしようがありませんね。多少勉強した方でも裁判の実務レベルまで来ると相当難しいと思いますので。
採用国の代表例は分かりやすいかもしれません。
英米法系と大陸法系にハッキリ分かれています。
結局、陪審員制度とも参審員制度とも異なる制度が裁判員制度のようですね。