離婚の際に養育費をどう決める? 目安は養育費算定表 | 愛の離婚相談 大阪梅田のカウンセラーいしだたかこのブログ

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子がいる夫婦が離婚する際、どちらかの親が子の親権を得ます。
外国では離婚後も夫婦で親権を持ち続ける共同親権という制度を採用していますが、日本は片親のみに認められる単独親権です。
養育しない親は、養育費として費用を負担することになります。

養育費負担の根拠となる法律(民法第766条)が存在します。
標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表も存在します。

(民法第766条)
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
~以下略~

このたび16年ぶりに養育費算定表は、最高裁判所の司法研究所によって令和元年12月23日に改定されました。
改訂版は、金額が若干上がっています。
16年前と比べて、スマホなどの通信費などの負担が考慮されたようです。
またすでに確定されている養育費については、算定表の改定の影響は受けません。
この改定された算定表は裁判所のHPにも掲載されています。

 

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