もうひとつ法律的な解釈の例を紹介します![]()
よく依頼者の方から尾行は大丈夫(法律的に)なのですか![]()
と不安になられる方がいます。
まだ探偵業法を知らなかった私自身も「大丈夫なんですか
」
と上司に聞いたことがあります。
返ってきた答えは「全然問題なし!」との事でした。
その後探偵業法などを勉強すると探偵業法2条1項の中に
探偵業務とは
「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は
行動についての情報であって当該依頼に
かかるものを収集することを目的として
面接による聞き込み、尾行、張り込み
その他これらに類する方法により実地の
調査を行い、その調査結果を当該依頼者
に報告する業務」
と定義されていることを知りました![]()
つまり「尾行は探偵の業務になります」となります![]()
そのあとは探偵業法の根拠を元にしっかりと依頼者様に説明出来る様になりました![]()
現在は「付きまといやストーカー防止法などの法律もあるじゃないか!」
と言われる方もいるかもしれません。
次回ではそのような人に対しての法的根拠などの説明をしたいと思います。