元探偵である私が知って得する話や暴露話を綴っていきます。 -10ページ目

元探偵である私が知って得する話や暴露話を綴っていきます。

元探偵として働いていた私が、盗聴発見や浮気調査など探偵時代の暴露話や今の探偵業界など知っておいた方が良いことなどを書いていきたいと思います。

もうひとつ法律的な解釈の例を紹介しますビックリマーク


よく依頼者の方から尾行は大丈夫(法律的に)なのですかはてなマーク


と不安になられる方がいます。




まだ探偵業法を知らなかった私自身も「大丈夫なんですかはてなマーク


と上司に聞いたことがあります。



返ってきた答えは「全然問題なし!」との事でした。




その後探偵業法などを勉強すると探偵業法2条1項の中に


探偵業務とは



「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は


行動についての情報であって当該依頼に


かかるものを収集することを目的として


面接による聞き込み、尾行、張り込み


その他これらに類する方法により実地の


調査を行い、その調査結果を当該依頼者


に報告する業務」



と定義されていることを知りましたむっ


つまり「尾行は探偵の業務になります」となりますにひひ


そのあとは探偵業法の根拠を元にしっかりと依頼者様に説明出来る様になりましたチョキ


現在は「付きまといやストーカー防止法などの法律もあるじゃないか!」


と言われる方もいるかもしれません。


次回ではそのような人に対しての法的根拠などの説明をしたいと思います。







探偵の仕事をしていると法律に詳しくなってきます。


あくまでも普通の人よりはの範囲ですが・・・べーっだ!


よく探偵の仕事は個人情報保護法違反ではないか!!


というような判断をされている人がいます。


この個人情報保護法の規制対象には


「5000人分以上の個人情報を保有している」


と人数に対しての制限があります。


つまり依頼者が5000人分以上の個人情報を



保有していなければ厳密に言うと罪にはならないのです。


依頼者が得た調査結果は、個人データが含まれていても


法律では規制される対象ではないのです。


時と場合によっては、一般的に調査結果において対象者(調査される人)に


関係する者の間で共有される時は、会社や学校などを第三者として捉えず、


依頼者が会社や学校の代理として調査を依頼していると解釈が成り立ちますチョキ


依頼者と探偵との情報は「共有」として扱います。関係者同士の情報を共有する


には全く問題がないと解釈されますべーっだ!


法律の解釈は人によって180度違うことがありますが、


どちらも正解になる時があります。


探偵として法律をどう解釈するかで調査が深く出来るかどうかも違ってきますグッド!


探偵として働くために絶対に不可欠な要素があります。


それは


あなたは法律を犯す勇気がありますか!!


という事です。


ちょっと極端な言い方かもしれませんが、


実際は法律スレスレかアウトの作業が多々あります叫び



例を挙げるとキリがありませんが、一部紹介させていただきます。


  ☆住居侵入(撮影時や機械設置など)


  ☆窃盗(郵便物など。後からこっそり返却したりします)


  ☆器物損壊(発信機や録音機の取り付けなど)


  ☆有印私文書偽造(委任状の偽造)


  ☆交通違反(尾行時にスピード違反や信号無視など)


など様々な法律をスレスレの状態で乗り切らなければ


探偵という仕事は成り立ちません。


実際にはアウトになる行為も犯してしまいますがあせる


この様な行為を自ら進んで出来るかどうかも探偵の仕事ですビックリマーク

探偵を仕事とするからには法律違反ギリギリのところをしっかりと


見極めなければなりません目


時には法律を破る勇気も必要となってきます(大きな声ではいえませんけど)

ただし依頼を達成したときの興奮も格別なのも探偵の魅力ではありますけどねニコニコ

また、今から探偵を目指す人は探偵業法など法律の部分は


しっかりと覚えておくといいかもしれないですね。


探偵の仕事は法律と隣り合わせの仕事ですからメモ