民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承(平成30年4月1日から2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166129.html
ポイント
1 障害者雇用率について
○民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行 2.0%】にすること。
○国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行 2.3%】とすること。
○都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行 2.2%】とすること。
2 施行期日 平成30年4月1日から施行すること。
平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたもの。
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