退職の流れ


息子は、鬱状態が酷く退職しました。

流れとして

①診断書を職場に提出

②退職願い(退職理由→自己都合・傷病手当金を申請する場合は、抗うつのため、就労不可と診断されたため)を職場に提出。


【退職時、職場からもらうもの】

・雇用保険証

・退職証明書(国保切り替えの時に必要)

・厚生年金資格喪失届

・その他、会社に預けていたもの

【退職時、職場に返すもの】

・社員証

・健康保険証

・その他、職場から借りていたもの

【後日、会社から届くもの】

・離職票(職場に発行を依頼しておく)

・源泉徴収票(職場に発行を依頼しておく)


【退職後(次の職場が決まってない場合)】


①退職証明書、厚生年金資格喪失届を持って役所へ

・国民保険加入手続きに行く(国民保険窓口)

※退職証明書or離職票とマイナンバーなどの身分を証明できる物が必要(写真が付いているもの)

・厚生年金→国民年金への切り替え(年金窓口)


②前職場の健康保険組合に1回目在職中の傷病手当金を申請する。1回目の傷病手当金を貰えたら、2回目退職後の傷病手当金を申請する。

2回目は、職場が記入欄を白紙のまま4枚→直接、健保組合に送る。


③離職票が届いたら、離職票1.離職票2を持ってハローワークで受給手続きをする

※傷病手当金を申請する予定の時は、失業保険延長手続きをする。MAX3年間。

(失業保険→次の仕事を探しながら/傷病手当金→病気など働けない時に貰うので、同時には受給出来ない)


備考:診断書を提出したにも関わらず、離職票の退職理由が「自己都合」になっている場合→ハローワーク指定の医師の意見書を担当医に依頼。

出来上がったら、医師の意見書と離職票を持ってハローワークへ行く。医師の意見書が優先なので…自己都合退職ではなくなり、失業保険延長手続きが出来る。

※ハローワーク指定の医師の意見書は、働けない期間が30日間あること。


④確定申告

・傷病手当金は失業保険なので申告の必要はないが、前職場での給与の確定申告をする。

・障害基礎年金を貰っている場合も、非課税なので、傷病手当金+障害基礎年金の場合→申告しなくても良い。

・就労継続支援B型の工賃↓48万円以内なら申告の必要なし(雑費扱い、48万円まで非課税)


非課税+非課税+非課税の場合、申告の必要なし

(税務署で聞いて確かめました)


・所得税はかかりませんが、住民税は残前年の収入でかかってくると思います。


⑤自立支援医療(精神通院医療)健保→国保の場合


健保→国保に切り替えの場合

自立支援医療費も切り替えが必要です。


・健保時の自立支援医療費→自治体管轄


・国保時の自立支援医療費→国の管轄


少し面倒くさいですが、障害福祉課へ使っていた医療証を返して、新たに国保窓口で自立支援医療費制度を申請してください。


※ 保険証や自立支援医療が変わったら必ず病院などの医療機関窓口で知らせてください。