やっと傷病手当金をもらえたので、傷病手当金の手続きを記載しようと思います。



傷病手当金→業務外で心身の不調で働けなくなった場合に申請できます。

【在職中の傷病手当金】

 ・傷病で、続けて4日以上休んでいる事

  ※3日間は待機期間

 ・他に給付金をもらってない事

 ・厚生障害年金や傷病手当金を貰ってない事

 ※障害基礎年金は国費なので、貰っていても大丈夫です

☆申請用紙(息子の健保組合の場合なので違う方もいるかも知れません)

・本人記入2枚

・医師の記入1枚

・職場の記入1枚の計4枚を健保組合に提出。

そこから健保組合の方で審議され支給が決まります。

息子の場合→本人記入と医師記入3枚を前職場に送り、前職場から健保組合に送りました。


現在は、ここまで。

在職中の傷病手当金が振り込まれたので、来年早々に退職後の傷病手当金申請書を担当医に依頼する予定です。

 

【退職後の傷病手当金】

 ・在職中の傷病手当金を貰っている事

 ・1年間健保組合に加入している事(月数ではなく、日数365日)

 ・厚生障害年金や障害手当を貰ってない事

 ・他に給付金をもらってない事

※保険組合によって条件が違うかも知れません。

ご自身で申請する時は、加入していた健保組合をお調べください。(違う場合あるかも知れませんので)


傷病欠勤は、3日間の待機期間があり、4日目より支給されます。休み方もあります。4日以上休んだら、それ以降は職場に行ってはいけません。行ったら治ったという判断になりカウントが0になるからです。荷物を取りに行ったので、支給されなかったという事もあるようです。

また、この傷病手当金は失業保険と同時には貰えませんので、ハローワークで失業保険の延長手続き(MAX3年)が必要になります。この延長手続きには離職票orハローワーク指定の医師の診断書どちらかが必要です。


在職中の傷病手当金が出たので、来年に退職後の傷病手当金を申請する予定です。


退職後に前職場に傷病手当金申請書をお願いするするのは、なかなか難しいと思うので、退職前に傷病手当金を貰う予定だと伝えておくと良いと思います。


税務署の方に聞きました。

傷病手当金は非課税なんだそうです。

前職場の確定申告は必要ですが、傷病手当金は申告の必要はないそうです。



次回は、退職の流れを書きます。