第二十五条「一、先師の如く予が化儀も聖僧為る可し、但し時の貫首或は習学の仁に於ては設い一旦のヨウ犯有りと雖も衆徒に差置く可き事。」
(先師・大聖人のように、私(日興上人)の(門下の)化儀も聖僧であるべきである。ただし、(将来において)時の貫首、あるいは習学中の僧などが、一時的に女犯をしたとしても、(破門せずに)衆徒(下位の僧、平僧)にしてとどめておくべきである)
先生のご指導
「この御遺誡は、大聖人・日興上人が、僧侶の「妻帯」を絶対に許されていない、という明確な文証である。「聖僧」とは、「清僧(清い僧)」とも書き、妻帯・肉食をしない僧をいう。大聖人御自身が、妻子を持たれず、肉食すらされなかったことは、「日蓮はさせる妻子をも帯せず魚鳥をも服せず」(P936)との御文にも明らかである。また、門下の最蓮房に対して、“僧となったからには、権宗の者であっても、妻帯・肉食をしてはならない。いわんや、正法の修行者においては、なおさらである”と仰せである(祈祷経送状)。日亨上人は、この御遺誡に触れられ、妻帯を含む「現今の在家同然の僧行(僧の振る舞い)」は、「一時の変体(異常な状態)」であり、「宗祖開山時代の状態(正常な状態)に帰るべきを祈るものである」と述べられている。また、日興上人は“女犯するようなことがあれば、本来は破門して還俗させるべきである”ということが前提だが、“時の法主”の場合についても、一時の過ちであれば、衆徒に降格させるべきであると定められている。日亨上人も、この御遺誡について「貫主の高位を貶(おと)して下位に沈まするということと解釈する外はない」と。「一旦のヨウ犯」どころか、妻帯したうえに、破廉恥な行動で宗風を汚し、猊座を穢し続ける法主。日興上人が明確に、そういう人間は「退座」せよ、「降格」せしめよと命ぜられているのである。それに逆らう者は、日興上人への反逆者である。」(1992年10月24日)
ちょっと長いですが、すべて引用させてもらいました。なんだかんだ言っても、日顕宗の坊主どもは、ただの犯僧であり、在家信者となんら変わりありません。そんな坊主どもを信じきっている法華講の思考が私にはどうしても理解できません。法華講員には、学会に対する対抗心や片意地を捨て去って、冷静に自宗の坊主どもの行状と大聖人の御金言を見比べてみて欲しいものです。