第二十四条「一、若輩為りと雖も高位の檀那自り末座に居る可からざる事。」
(たとえ若輩の僧侶であっても、高位の檀那より下の座にいてはならない)


先生のご指導
「たとえ社会的に地位が高い檀那であっても、信心なき人に対して媚びて法を下げてはならないという、僧侶の信念のあり方を誡められた御心が拝される。(中略)わかりやすくいえば、僧侶は貧しくとも、お金にへつらってはならない。「生活」よりも「仏法」を大切にし、信徒から尊敬される威儀を持たねばならない、「地位の人」ではなく「信心の人」を尊敬せねばならないとの御精神であろう。ところが、日顕宗は、最低の“金の亡者”になり下がっただけでなく、学会が僧侶を敬い、尊敬してきたのをいいことに、信徒を差別し、見下した。そればかりか、社会的高位のない「民衆の団体」である学会を迫害し、最も尊貴なる「信心の団体」たる学会を破門した。“高位”に媚びず“仏法”を基準に生きよとの御遺誡と正反対の姿である。」(1992年10月24日)


この遺誡を取り上げて「僧侶は在家信者より上であるという思想が日興上人にもあった。」と主張する輩がいます。非常に浅はかな読み方であり、日興上人を馬鹿にするのもいい加減にしろと言いたいですね。
日興上人は“高位の檀那より”と言われています。要するに、相手の地位や肩書きで、人を判断してはいけないということでしょう。
社会的な立場で言えば、私は“低位の檀那”ですが、私より上座に座らせろと、坊主は主張するのでしょうか?
信徒を見下している坊主に民衆救済などできないことは明らかです。
醜い差別主義に堕した日顕宗に日興門流を名乗る資格はありません。