第二十三条「一、刀杖等に於ては仏法守護の為に之を許す。但し出仕の時節は帯す可からざるか、若し其れ大衆等に於ては之を許す可きかの事。」
(刀や杖等の武器を持つことは、仏法を守るためであれば許される。ただし、仏前に出る時には、身に帯びるべきではない。しかし、一般の衆僧等の場合は、(自衛・護衛のために)許すべきか)


先生のご指導
「この条目について、日亨上人は「ある一時的のもので、戦国時代物情騒然たる時の自衛のための武器である」と仰せになっている。私どもは「仏法守護の為」と記された日興上人の厳たる御心を拝さねばならない。いかなる危険な状況のなかでも、「仏法を守る」ためには命を惜しんではならないのである。その意味で、社会の荒波に身をさらし、広布開拓の最前線で、大難を受けながら、仏法を守り抜いてきた学会こそ、この御遺誡の心の実践者なのである。反対に宗門は、学会の「仏法守護」「外護の実践」に甘えに甘えて、腐敗した。「仏法守護」の心など、かけらもない。あるのは「保身」だけである。」(1992年10月24日)


このような御文を引用して「日蓮・日興に非暴力の精神はなかった」などと批判する人間を時折、目にします。大聖人の御書を読むと「仏敵の首を切れ」みたいな過激な表現も見受けられますが、実際に暴動などの行為をした事実はまったくありません。竜の口も無抵抗で連行され、佐渡流罪の際にも力ずくで逃亡を企てようなどということはありませんでした。戸田先生が原水爆禁止宣言の際に叫ばれた「原水爆を使用した者は死刑にすべきである」(趣意)とのお言葉と同様、それくらいの精神・魂で敵と対峙すべきであるとの御心を感じます。
かたや日顕宗と言えば、戦時中は、軍部権力に迎合し、牧口先生・戸田先生を見捨てるなど、敵と対峙する姿勢は、微塵もありませんでした。
命に代えても仏法を護るという御精神を、大聖人・日興上人のお振る舞いから学べば学ぶほど、日顕宗の坊主らのだらしなさが際立ってきますね。