「教育行政機関」の政治的中立についての基本的な事をおさえましょう!!
(首長からの独立。都道府県・区市町村対等の原則)
地方行政における首長と教育委員会の権限・事務分配
①法令の規定の例
地方自治法
・第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより
委員会又は委員を置く。
・第138条の4第2項 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、
法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し
規則その他の規程を定めることができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条 「教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。」
都道府県(教育委員会)と市町村(教育委員会)の関係は、対等です。←ポイント
①東京都のHP https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/shikumi/shikumi09.html
地方自治法においては、都道府県も市町村も同じ普通地方公共団体として、一部の例外を除き、同一の規定により規律されており、それぞれ完全に独立した地方公共団体として位置づけられています。都道府県が、市町村を包括するという二層構造をとっていますが、都と市町村は、上下の関係にあるものではありません。
②地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第四十八条 地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し
都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため
必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
教育委員会制度の意義(教育行政機関の政治的中立)
①政治的中立性の確保
個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は、中立公正であることは極めて重要。
このため、教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要。
②継続性、安定性の確保
教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要。
また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、
学校運営の方針変更などの改革・改善は漸進的なものであることが必要。
③地域住民の意向の反映
教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く
地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。
4)教育委員会制度の特性
①首長からの独立性
行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長へ の権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保。
②合議制
多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行う。
③住民による意思決定(レイマンコントロール)
住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現。