健康保険での鍼灸治療について
鍼灸治療は医師の同意診断書が有れば、一部健康保険での治療が受けることができます。
但し、2019年以降、大企業向けの健康保険組合の保険証では償還払い(患者さんが一時立て替え)をとっていることがあります。
詳しくは当院、またはご自身の健康保険組合にお尋ねください。
同意診断書の書類は当院にございます。
保険対象となる疾患は次の通りです。
下記疾患で、医師による適当な治療手段のないものが対象となります。
- 五十肩
- 頚腕症候群
- 腰痛症
- 神経痛、
- リウマチ
- 頸椎捻挫後遺症(むちうち症)
- その他痛みの整形外科疾患
保険治療を受ける上でご注意頂きたいこと
- 同意診断書に書かれた病名・症状で病院・整骨院での治療は受けないで下さい。鍼灸治療を受けている期間、病院・整骨院との併用は認められていません。もしうっかり受けてしまうと、患者さんにあとで治療費をお支払い頂くこととなります。(鎮痛剤・湿布薬も×です。) ※鍼灸院「金はり院」HPより