平成26年12月13日 僕らの憲法学 〜「使い方」教えます〜 | きりんちゃん。のブログ

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憲法の本を読んでみました。
ちょっと、予備試験対策らしくなってきた気がしますねドキドキ

さて、なぜこの本にしたのかというと、やはり、「使い方」教えますという副題。

そもそも、私たちの生活で国との関わり合いなんてあまりないし、13条とかで直接適用説を展開する、アウトローな学者はいないでしょうし(いたらすみません。)。
いや、まぁ、例えば、31条とかないわけじゃないですが、別に犯罪を日常的に犯す人はまずいないですし(これも、いたらすみません。(笑))、なにを教えてくれるんだろう?という、素朴な疑問から、この本を手に取りました。






結果は…。







イマイチでした







まず、本の中で何をいいたいのか、最後までわかりませんでした。




最初は、痴漢の冤罪をネタにした映画の話を引き合いに出して、どれだけ捜査が危険かを説いていました。


つぎに、裁判所が捜査機関と同質化しているという内容を展開し、だから、人権を守る憲法については、きちんと学ばなければならない!みたいな記載でした。


うーん…。


なんか、偏ってる気がします。


捜査機関の自白の取り方についての問題は確かに存在するし、否定はしないんですが、法律上は、証拠法上の自白の任意性の問題なんだと思うんです。
そこを、わざわざ使い方という形で憲法からアプローチする感覚が、ちょっと違うかな、という感じです。

裁判所は、独立した機関だし、三審制がとられているのだから、不服があれば、控訴すればいいのであって、それも、有罪率の高さから裁判所も捜査機関と同質化しているという結論は、一般の方には捉えやすい表現なのかもしれませんが、実態をついていないという気がしてなりません。
法廷を傍聴してみれば、全てが検察の主張どおりに進んでいるものばかりではないということがよくわかると思います。


もっと、憲法の総論的なことを広く教えていただけると思ったのですが、そういう本ではなかったようです。


ふぅっ。



熱くなりすぎてしまいました(笑)



これなら、明日の選挙に行く方がよっぽど憲法の勉強になりそうです。