あと半月!株主リストの準備は大丈夫ですか? | 司法書士の企業法務日記 | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。





★あと半月!株主リストの準備は大丈夫ですか?


株主総会で登記すべき事項について
「株主リスト」が必要になります。


必要になるのは、平成28年10月1日から。


それ以降に登記を申請する際には
必要になります。


たとえ株主総会を9月15日に行っても
登記申請を10月3日にする場合は
「株主リスト」が必要になります。


経営者の皆様、
対応はできていますか?


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