東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・企業法務、相続に強い
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
★あと半月!株主リストの準備は大丈夫ですか?
株主総会で登記すべき事項について
「株主リスト」が必要になります。
必要になるのは、平成28年10月1日から。
それ以降に登記を申請する際には
必要になります。
たとえ株主総会を9月15日に行っても
登記申請を10月3日にする場合は
「株主リスト」が必要になります。
経営者の皆様、
対応はできていますか?
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から!