募集株式の発行 第三者割当を1日で終わらせたいのですが・・・ | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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★第三者割当による募集株式の発行 1日で終わらせたいのですが・・・



取締役会非設置会社で、手続を簡略化させたい。



そこで、募集株式発行決議と割当決議を
1回で済ませるために、割当決議の際、
「申し込みがあることを条件として
株式を割り当てる」旨の決議をすることが
あります。



実はこの方式で行うと、
1日で募集株式の発行の手続を
完了させることが出来ません。



なぜか?



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