平成28年10月1日商業登記規則改正 「株主リスト」の中身は? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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★株主リストに記載すべき中身を確認しましょう!


商業登記規則の改正が10月1日に行われる予定です。



今回の改正内容は

登記すべき事項に株主総会で決議されるものが

登記事項となる場合、株主総会議事録とともに

「株主リスト」が添付書面となること。



これは、公開会社であろうと非公開会社であろうと

株主総会決議事項で登記事項に該当するものが

ある場合に「株主リスト」が必要になります。



昨年2月の商業登記規則で役員変更に関する

改正がありましたが、これも実務に与える影響が

大きい改正といえます。



では「株主リスト」に記載すべき事項とは何か?



続きはこちら を御覧ください。