東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・相続に強い
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
★株主リストに記載すべき中身を確認しましょう!
商業登記規則の改正が10月1日に行われる予定です。
今回の改正内容は
登記すべき事項に株主総会で決議されるものが
登記事項となる場合、株主総会議事録とともに
「株主リスト」が添付書面となること。
これは、公開会社であろうと非公開会社であろうと
株主総会決議事項で登記事項に該当するものが
ある場合に「株主リスト」が必要になります。
昨年2月の商業登記規則で役員変更に関する
改正がありましたが、これも実務に与える影響が
大きい改正といえます。
では「株主リスト」に記載すべき事項とは何か?
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