東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・相続に強い
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
★取締役会設置会社の代表取締役を株主総会で選ぶことができるか?
取締役会設置会社では、
代表取締役の選任は取締役会で行うのが
原則です。
しかし、定款で
「株主総会で代表取締役を選ぶことができる」
と条項を盛り込むと、株主総会で代表取締役を
選ぶことができます。
そこで問題は、上記定款の定めのある
取締役会設置会社が、
取締役会で代表取締役を選ぶことは
できなくなってしまうのでしょうか。
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を御覧ください。