取締役会を置いている会社が株主総会で代表取締役を選べるのか? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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★取締役会設置会社の代表取締役を株主総会で選ぶことができるか?


取締役会設置会社では、
代表取締役の選任は取締役会で行うのが

原則です。



しかし、定款で

「株主総会で代表取締役を選ぶことができる」

と条項を盛り込むと、株主総会で代表取締役を

選ぶことができます。



そこで問題は、上記定款の定めのある

取締役会設置会社が、

取締役会で代表取締役を選ぶことは

できなくなってしまうのでしょうか。



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