取締役の任期、何年が最適? | 会社設立専門司法書士・行政書士のワンポイントアドバイス | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

会社設立に関するご相談は

こちらから


「会社設立」に関する相談はお任せください!

会社設立お悩みアドバイザー

江戸川区葛西駅前の

司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。





●取締役の任期、何年が最適?


★取締役の任期、何年までいいの?


Q.発起人と取締役が私だけの株式会社を作りたいとき、取締役に任期があると聞いたのですが?


A.取締役に任期があります。選ばれた時から10年まで任期を伸ばすことができます。



(解説)

株式会社を設立する際、取締役の任期を定款に決めないといけません。

株式の譲渡制限を設定している株式会社の場合、取締役の任期は最長10年まで伸ばすことができます。


もし、発起人も取締役も同一人物である場合、10年後もそんなに規模を大きくする予定がない場合、任期は10年でも問題ないでしょう。


ただ、将来規模を大きくしたいとか、他の取締役を入れる予定がある場合はちょっと考えた方がいいでしょう。



★第三者が取締役として就任した場合は任期に注意


会社の規模が大きくなり、第三者を取締役にした場合、その取締役も任期が10年になります。

取締役になるからには、会社に対して責任を負う立場になります。


もし、会社経営方針を巡って意見が違ってきて、取締役を解任せざるを得ない場合が問題です。

辞任であれば、自分の意思なので問題ありません。


しかし、その取締役が辞任の意思がなく、取締役として居座る場合が問題です。


その取締役を株主総会で解任はできます。

ただ、正当な理由がなく解任された場合、残りの任期分の報酬等損害賠償を請求される可能性があります。


裁判沙汰になると、会社経営どころではなくなり、ダメージが大きいです。


もし後日第三者を取締役に選任する場合は、任期を短縮するなどの工夫は後日必要になるでしょう。




★共同で株式会社を設立する場合は任期を10年にしない


共同で株式会社を設立する場合は、取締役の任期を10年にすべきではありません。

理由は、上記に書いてある通りです。


そもそも、共同で事業をやる場合は、会社を設立する段階で、方針等をすり合わせないといけません。

任期も当然決めておかないといけません。


登記費用はかかってしまいますが、2年ごとに見直すくらいはした方がいいでしょう。




★まとめ


取締役の役員については、本当は真剣に考えないといけません。

ひな形通りにしかできない事務所に依頼してしまうと、そのようなことは教えてくれません。


このような事務所は、会社設立さえできればいいのであって、定款一つ一つの内容をきちんと教えてくれないのが現状です。


経営者は経理や税務には興味がありますが、法律面の運用には興味が薄いのが現状。

大会社がコンプライアンス(法令順守)が必要だといわれる中、その流れが中小企業にも反映されてくることは十分に予想されるところです。


特に役員の任期については、今後最も大事な問題になるでしょう。


ただ闇雲に任期を10年にするのではなく、会社それぞれの事情に応じて変えていかないといけないでしょう。


特に会社設立時に、会社の規模を大きくする予定があるのであれば、任期を10年にせず、5年くらいにしておき様子を見るのもアリかと思います。


そのあたりは専門家と綿密に打合せすることをオススメします。


今回もご覧頂きありがとうございました。