休眠会社の整理が行われます!のつづき(その2) | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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●休眠会社の整理が行われます!のつづき(その2)


★休眠会社って何?


休眠会社の概要については過去のブログをご覧ください。


「休眠会社の整理が行われます。あなたの会社は大丈夫?」

「休眠会社の整理が行われます!のつづき」


参考資料

法務省ホームページ「休眠会社の整理会社の実施について」


今回は

「まだ事業を廃止していない」旨の届出

について書きます。



★「事業を廃止していない」旨の届出とは?


実際には会社を経営しているが、

何らかの都合で役員変更登記をしていなかった。


もしくはするのを忘れて放置しっぱなしだった・・・


ただ、会社自体は事業を続けている・・・


しかし、平成26年11月になり、

法務局から「みなし解散に関する通知」が来てしまった・・


そのような場合にどうすればいいか?


まだ、事業を続けているということを証明するために、

法務局に「まだ事業を廃止していない」旨の通知を郵送もしくは持参にて

出さなければなりません。


通知書に記載する内容は


1、商号,本店並びに代表者の氏名及び住所

2、代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所

3、まだ事業を廃止していない旨

4、届出の年月日

5、登記所の表示

です。


代理人によって届出をする場合は委任状が必要です。



★通知が来る前に対処はできる


平成26年11月17日に、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。


その公告がされる前に、まだ役員変更登記をしていないのであれば、早急に対処するようにしましょう。


例えば、


取締役の法定人数(3名)を欠いていた、

監査役がすでにいない、

これから取締役も監査役も選任する予定もない、


というのであれば、


この時期に取締役会と監査役を廃止し、

定款もすべて見直す


ということも検討してみてはいかがでしょうか。


費用はかかってしまいますが、

健全な会社経営には必須だと割り切りましょう。


そもそもずっとほったらかしにしていたのが悪いので、

そこは十分に反省していただき、

早めに対処するようにしましょう。

なお、過料は課されますので、そのあたりも十分注意しましょう。



★わからなければ司法書士に相談を。


今まで役員変更登記をし忘れてしまったとか、

会社の機関を見直したいというのであれば、

この機会に専門家に相談することをお勧めします。


自分の会社の身丈にあった経営にするために、

機関設計は見直した方がいいでしょう。


その時に司法書士を活用していただきたいのです。


ぜひご検討いただけると幸いです。


今回もご覧いただきありがとうございました。