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●休眠会社の整理が行われます!のつづき(その2)
★休眠会社って何?
休眠会社の概要については過去のブログをご覧ください。
参考資料
今回は
「まだ事業を廃止していない」旨の届出
について書きます。
★「事業を廃止していない」旨の届出とは?
実際には会社を経営しているが、
何らかの都合で役員変更登記をしていなかった。
もしくはするのを忘れて放置しっぱなしだった・・・
ただ、会社自体は事業を続けている・・・
しかし、平成26年11月になり、
法務局から「みなし解散に関する通知」が来てしまった・・
そのような場合にどうすればいいか?
まだ、事業を続けているということを証明するために、
法務局に「まだ事業を廃止していない」旨の通知を郵送もしくは持参にて
出さなければなりません。
通知書に記載する内容は
1、商号,本店並びに代表者の氏名及び住所
2、代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所
3、まだ事業を廃止していない旨
4、届出の年月日
5、登記所の表示
です。
代理人によって届出をする場合は委任状が必要です。
★通知が来る前に対処はできる
平成26年11月17日に、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
その公告がされる前に、まだ役員変更登記をしていないのであれば、早急に対処するようにしましょう。
例えば、
取締役の法定人数(3名)を欠いていた、
監査役がすでにいない、
これから取締役も監査役も選任する予定もない、
というのであれば、
この時期に取締役会と監査役を廃止し、
定款もすべて見直す
ということも検討してみてはいかがでしょうか。
費用はかかってしまいますが、
健全な会社経営には必須だと割り切りましょう。
そもそもずっとほったらかしにしていたのが悪いので、
そこは十分に反省していただき、
早めに対処するようにしましょう。
なお、過料は課されますので、そのあたりも十分注意しましょう。
★わからなければ司法書士に相談を。
今まで役員変更登記をし忘れてしまったとか、
会社の機関を見直したいというのであれば、
この機会に専門家に相談することをお勧めします。
自分の会社の身丈にあった経営にするために、
機関設計は見直した方がいいでしょう。
その時に司法書士を活用していただきたいのです。
ぜひご検討いただけると幸いです。
今回もご覧いただきありがとうございました。