特例有限会社の経営者の皆様!半年ごとに自分の会社の登記簿謄本で確認! | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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●特例有限会社の経営者の皆様!半年ごとに自分の会社の登記簿謄本で確認!






★特例有限会社のままにするメリットはあるが・・・


平成18年5月以前に設立された有限会社。

今は「特例有限会社」として存続しています。


特例有限会社のメリットとしては

・役員の任期がない

・決算公告が不要

が挙げられます。


今の株式会社と比べると経営面のコストが安く済みます。


なので、有限会社のままでいいと思っている経営者の方は多いと思います。


実は特例有限会社の盲点がここにはあります。

登記事項に変更があったのに、全く手続きをしていないケースが散見されるのです。


その代表格が「取締役の住所変更」です。




★登記事項に変更があったことを忘れると・・・


会社の商号とか目的とか、変更があれば登記手続きが必要だというのはわかると思います。


意外と気づかないのが、取締役の住所の変更。


特例有限会社の場合、取締役の住所・氏名が登記簿に記載されるので、住所が変わった場合、速やかに変更登記が必要になります。


変更してから2週間以内にやらないと、過料(罰金みたいなもの)が発生してしまいます。


登記をするのを忘れた期間が長ければ長いほど過料の金額も高くなります。


なので、経営者の方は、登記簿に何が書いてあるかは覚えておかないといけないことになります。



★半年ごとに自分の会社の登記簿を取得する


過料を課されるのを防ぐには、半年ごとに会社の登記簿謄本を取得することをオススメします。


登記事項の内容と現在の状況が一致していなければ、早めに対処できるはずです。

登記事項証明書の手数料も600円で済みますので、手間もかからないでしょう。


また、自分の管轄する法務局まで行かなくても、近くの法務局で取得できますので、出張先で仕事ついでに取得することも可能です。


ぜひ、経営者の方、特に有限会社の経営者の方は、半年ごとに自分の会社の登記簿謄本を取得し、確認することを怠らないようにしましょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。